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新型コロナウイルスに関連する金融相談窓口

更新日:2024年3月8日

長期に亘る新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの中小企業者の経営に影響が及んでいることから、堺市産業振興センター内に金融相談窓口を設置しています。
また、新型コロナウイルス感染症により被害を受けた中小企業者を対象にセーフティネット保証4号等が発動されており、これらの認定を受けることで、大阪府の伴走支援型資金融資等を申し込むことができます。金融相談やセーフティネット保証についてのご質問等がございましたら、下記(公財)堺市産業振興センター金融支援課までご連絡ください。

セーフティネット保証4号について

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者を対象にセーフティネット保証4号が発動されています。
 それに伴い、金融相談窓口において、認定書の受付・発行事務を実施しています。詳しくは、セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定)についてのページをご覧ください。
【指定期間】令和6年6月30日まで指定期間が延長されます。ただし、資金使途が借換に限定されます。詳しくは、中小企業庁のホームペ ージ をご覧ください。

セーフティネット保証5号について

 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を対象に、セーフティネット保証5号が実施されています。
 通常、四半期に1回(1月・4月・7月・10月)に業種が指定されますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、臨時的に追加業種の指定がされています。
 金融相談窓口において、認定書の受付・発行事務を実施しています。詳しくは、セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定)についてのページをご覧ください。

新型コロナウイルスに関連する金融相談窓口

(公財)堺市産業振興センター 2階 金融支援課
〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5
電話:072‐255‐8484

  • 受付時間は平日午前9時から午後5時30分

 (土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休み)

その他

その他の新型コロナウイルス感染症に関することについては、新型コロナウイルスの情報ページをご覧ください。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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