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退職金と税金

更新日:2022年1月18日

退職所得の求め方

 退職金は、長年の勤労に対する報償的な性格があり、また、老後の生活を保障するものであることから、税負担を軽くするような税制上の配慮がなされています。
 退職金に対する市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税は、退職金の額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引き、さらに2分の1にしたものを課税対象として、他の所得とは分離して税額を算出します。算出された税額は、給与支払者が退職金から差し引いて納税することになっています。

 課税対象額(注1) =( 退職金の額 - 退職所得控除額 (注2))× 2分の1(注3)

退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数※(80万円に満たない場合は80万円)
20年を超える場合 800万円+70万円×(勤続年数※-20年)

※勤続年数に1年未満の端数がある時は、1日であっても1年として計算します。

(注1)課税対象額は、千円未満の端数を切り捨てます。
(注2)障害者になったことが原因で退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算します。
(注3)平成25年1月1日以後に支払われる勤続年数が5年以内の役員等の退職金に対する市民税・府民税、所得税及び復興特別所得税の課税については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額になります。(上記計算式の2分の1計算の適用はありません。)

(1)税額

市民税額 = 課税対象額 × 税率6% (100円未満切り捨て)

府民税額 = 課税対象額 × 税率4%  (100円未満切り捨て)

所得税及び復興特別所得税の額 = 退職所得の源泉徴収額の早見表により計算(1円未満切り捨て)

(2)退職金の申告など

〈1〉市民税・府民税の場合

原則として、特別徴収により納めていただきます。市民税・府民税の場合、通常は前年所得に対する課税ですが、退職所得については現年所得に対する課税です。

〈2〉所得税及び復興特別所得税の場合

「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収され課税関係が終了(分離課税)するので、原則として確定申告は不要です。ただし、年初に退職したため、給与所得から控除しきれない所得控除がある場合などは、確定申告により、これらの残分について退職所得から控除することができます。一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職金の支払金額に20.42%の税率で源泉徴収されますので、確定申告で精算することになります。

給与所得の人が年の途中で退職すると

特別徴収されていた納税者が退職した場合、残りの税額は普通徴収により納めていただくことになりますが、次の方法によることもできます。

  • 退職時に一括して納める。(1月から4月の間に退職された方は、一括納税になります。)
  • (再就職をする場合)再就職先から引き続き特別徴収により納める。この場合、再就職先から市への連絡が必要です。

お問い合わせ

特別徴収・退職金に関するお問い合わせは市民税課 特別徴収係
所得税に関するお問い合わせは堺税務署

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