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印鑑登録

更新日:2022年5月1日

印鑑登録証明書は、商取り引き、不動産の登記、金銭貸借の保証などに使用され、あなたの財産を守る重要なものです。その取り扱いを誤れば大きな損失を招く恐れがありますので、市の窓口では厳正に扱っています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

登録するには

登録のできる方

市内に住民登録をしている15歳以上の方で、1人1個限り登録できます。

即日登録

区役所市民課にある印鑑登録申請書に必要事項を記入し、登録する印鑑を添えて本人が直接申請すると即日登録ができます。ただし、本人を確認するために次のいずれかをご持参ください。

(1)官公署の発行した免許証、許可証などで本人の写真をはったもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
(2)本市においてすでに印鑑の登録をしている方が保証人となり、登録申請者本人に相違ないことを証明する書面(用紙は区役所市民課にありますが、保証人自身が作成し、保証人の登録印鑑を押印する必要があります。)及び 本人確認書類(写真付きのものがない場合は複数点必要です。)

即日登録できない方

上記(1)または(2)の提示のないときや、代理人による申請の場合は、本人の意思確認のために照会書を本人に郵送します。その回答書と登録申請者本人の氏名の記載のある健康保健証など本人確認できる書類を登録申請をした区役所市民課へ登録申請者本人か代理人がお持ちください。(代理人がこられる場合は代理人の本人確認ができる書類も必要です)

代理人による登録申請

代理人は、次のものを必ずお持ちください。

(1)登録する印鑑
(2)委任の旨を証する書面
(3)代理人の住所・氏名がわかるもの(マイナンバーカード・健康保険証など)

登録できない印鑑

(1)住民票に記録か登録されている氏名、氏、名、若しくは通称、または氏名、若しくは通称の一部を組み合わせたものを表していないもの
(2)職業、資格その他、氏名又は通称以外の事項を表しているもの
(3)ゴム印など、変形しやすい材質によるもの、型に流しこんで作られたできあいのもの
(4)印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)印影を鮮明に表しにくいもの
(6)そのほか、登録をする印鑑として適当でないもの

成年被後見人の印鑑登録について

堺市印鑑条例の一部改正により、令和2年4月1日より、成年被後見人の方も印鑑登録ができるようになりました。
登録の申請には、成年後見人の同伴の上で、成年被後見人本人が来庁いただく必要があります。
詳しい申請方法については、お住まいの区の区役所市民課にお問い合わせください。

印鑑登録証(カード)の交付

  • 印鑑の登録手続きが済むと、「印鑑登録証」をお渡しします。この「印鑑登録証」は印鑑登録証明書の交付を受けるときに必要ですので、大切に保管してください。
  • 印鑑登録をされている方が、堺市内間で引っ越しをされた場合も、印鑑登録に関して特に手続きの必要はありません。

(ご注意)
平成29年12月1日より、印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスでの発行が可能となりましたが、「印鑑登録証」は区役所窓口での請求には必要になりますので、引き続きお持ちください。

証明書の交付を受けるとき

  • 区役所市民課印鑑登録証(カード)をお持ちください。印鑑登録証(カード)がないと印鑑登録証明書の交付を受けることができません(登録印鑑や代理申請による委任の旨を証する書面は不要です)。
  • 手数料は1通300円です。
  • 印鑑登録証明書は、郵便での請求はできません。
  • 窓口でマイナンバーカードを提示されましても、印鑑登録証明書は交付できません。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、区役所に設置の自動交付機またはコンビニ交付サービスをご利用ください。

 
平成29年12月1日から印鑑登録証明書の様式が変わりました。

  
平成30年12月31日から印鑑登録証(カード)が変更になりました。

「印鑑登録証・さかい市民カード」は、印鑑登録証として引き続き、窓口での請求にご使用いただけます。

旧印鑑登録証(青色のカード)は現在は使用できません。
窓口にご持参の上、新しい印鑑登録証に切替えを行ってください。

登録の廃止

  • 市外転出、死亡などで本市に住民登録がなくなったときや、氏名が変わり、登録印鑑が無効になったときは、登録が抹消されます。
  • 市外転出の場合、転出予定日の前日まで印鑑登録証明書は発行できます。証明書が必要な場合は、印鑑登録証(カード)と転出証明書を必ず持参してください。印鑑登録証明書が不要な場合は印鑑登録証(カード)をお返しください。
  • 次のようなときは、廃止届を出してください。代理人が届け出るときは、委任の旨を証する書面と代理人の住所・氏名がわかるものが必要です。

 (1)登録している印鑑をなくしたとき(印鑑登録証(カード)を持参)
 (2)登録している印鑑を使用しなくなったとき(登録印鑑と印鑑登録証(カード)を持参)
 (3)印鑑登録証(カード)をなくしたとき(登録印鑑を持参)

住民基本台帳カード

住民基本台帳カードをお持ちの場合は、申請により住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用することができます。

※住民基本台帳カードを印鑑登録証として利用する場合は、印鑑登録証明書は本人しか取得できず、代理人による取得ができません。
※住民基本台帳カードの交付は終了しました。現在は新規発行及び再交付は一切できません。

受付窓口・お問い合わせ先

電話 ファックス 郵便番号 住所

堺区市民課
(住民票担当)

072-228-6934 072-221-1471 590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

中区市民課

072-270-8183 072-281-0653 599-8236 堺市中区深井沢町2470番地7
東区市民課 072-287-8102 072-288-2150 599-8112 堺市東区日置荘原寺町195番地1
西区市民課

072-275-1903

072-260-2070 593-8324 堺市西区鳳東町6丁600番地
南区市民課 072-290-1802 072-290-2030 590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号
北区市民課 072-258-6713 072-258-6905 591-8021 堺市北区新金岡町5丁1番4号
美原区市民課 072-363-9313 072-363-1586 587-8585 堺市美原区黒山167番地1

業務時間は、月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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