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自動車臨時運行許可申請

更新日:2023年1月5日

自動車が公道を走行するには

  1. 登録を受けていること
  2. 封印の取り付けをしたナンバープレートを表示していること
  3. 検査を受け、有効な自動車検査証を受けていること
  4. 自動車検査証を備え付けていること
  5. 自賠責保険に加入し、証明書を備え付けていること

この5つの条件を満たさない自動車は、公道を走行することができません。
しかし、うっかり車検が切れてしまった、ナンバープレートが盗難にあった、などの場合に行政の許可を得て検査場まで走行できるようにしているのが臨時運行許可制度です。
主に継続検査やナンバープレートの再交付等のために許可をしているものなので、それ以外の運行目的では原則として許可できません。

申請方法

申請書

令和2年12月1日より、自動車臨時運行許可申請様式を全国統一様式に変更します。旧様式の申請書も当面は使用できます。

新様式の申請書はダウンロードしていただくほか、窓口にも用意しています。

申請書の2枚目は注意事項です。ご確認の上、申請書をご記入ください。

必要な書類等

所定の申請用紙にご記入のうえ、下記の書類を添えて、区役所市民課の窓口で申請してください。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
  • 自動車検査証等(コピー不可)
  • 運転免許証等の本人確認書類
  • 自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難にあった場合は、警察に盗難届を出したことがわかる書類

※手数料は1車両につき750円です。
※自動車検査証等とは、下記の書類のことを言います。
 ・自動車検査証(限定自動車検査証)
 ・一時抹消登録証明書
 ・登録識別情報等通知書
 ・自動車検査証返納証明書
 ・自動車予備検査証
 ・登録事項等証明書
 ・譲渡証明書
 ・完成検査修了証
 ・排ガス検査修了証
 ・自動車通関証明書
 ・輸入車特別取扱自動車届出済書
 ・製作(製造)証明書
 ・運輸支局による車両領置証明書
 やむを得ず原本を提示できない場合は、自動車検査証等のコピーと車台番号の写し(石ずり)の両方を提出いただくことで、自動車検査証等の原本に代えることができます。
※電子車検証を持参する場合は、電子車検証発行時や更新時に合わせて発行される「自動車検査証記録事項」も持参ください。
  

許可の対象となる運行の目的

  • 新車または中古車の新規検査・新規登録または予備検査を申請するために必要な運輸支局等への提示のため
  • 自動車検査証(車検証)の有効期限を満了する日を過ぎた自動車の継続検査をするために必要な運輸支局等への提示のため
  • 限定自動車検査証の交付を受けた自動車の継続検査の申請をするために必要な運輸支局等への提示のため
  • 自動車番号標(ナンバープレート)の紛失・盗難・き損に伴う再交付または番号変更の手続き及び封印の取り付けのため
  • 自動車の製作または販売を業とする者の販売もしくは引き渡しのため
  • 試運転

※試運転とは自動車の製作または架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験のために行う、ごく短距離の運行のことを言います。抹消された自動車を改造し、試運転することはこれに含まれません。
※架装とは、一般的には車両などに積載されている装備の総称を言います。
  

許可の対象とならない運行の例

  • 自動車を単に移動させる場合(廃車場へ移動する場合等)
  • 車検の不要な自動車(排気量250CC以下のオートバイ等)
  • 登録する意思のない自動車(イベント参加や展示を目的としたもの、一時的に使用する場合等)
  • 自動車検査証(車検証)の有効期限が残っている場合

注意事項

  • 検査を受けていない自動車を乗り回すために許可をしている制度ではありません。検査場等を予約のうえ、必要最小限の日程で申請してください。
  • 許可を受けることができるのは、運行経路の出発地・経由地・到着地のいずれかが堺市内である場合のみです。
  • 原則として運行日直前(当日または前日の午後3時以降)でなければ許可できません。
  • 許可できる期間は最大で5日間(土曜・日曜・祝日含む)ですが、当方が不要と判断した場合は、許可する期間を短縮させていただく場合もあります。
  • 許可の期限が経過ししたら、すみやかに番号標(仮ナンバー)を返納してください。許可期限を過ぎても番号標が返納されない場合は道路運送車両法違反となり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

  

申請・お問い合わせ先

電話 ファックス 郵便番号 住所
堺区市民課 072-228-6934 072-221-1471 590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
中区市民課 072-270-8183 072-281-0653

599-8236

堺市中区深井沢町2470番地7
東区市民課 072-287-8102 072-288-2150 599-8112 堺市東区日置荘原寺町195番地1
西区市民課

072-275-1903

072-260-2070 593-8324

堺市西区鳳東町6丁600番地

南区市民課 072-290-1802 072-290-2030

590-0141

堺市南区桃山台1丁1番1号
北区市民課 072-258-6713 072-258-6905 591-8021 堺市北区新金岡町5丁1番4号
美原区市民課 072-363-9313 072-363-1586

587-8585

堺市美原区黒山167番地1

業務時間は、月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。
土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(管理係)072-228-7739

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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