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保険料の計算について

更新日:2020年12月23日

年度の途中で加入・脱退したとき

 年度の途中で加入した方の保険料は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めていただきます。届け出をした月の分からではありませんのでご注意ください。
 また、年度の途中で脱退した方の保険料は、加入していた期間分を計算します。

市外から転入された方の保険料

 市外から転入された方は、その時点で所得が把握できないため、所得がわかるまでの間は暫定的に所得割額を0円として保険料を計算します。後日、判明した所得をもとに再計算した結果、保険料が変わる場合には、再度お知らせします。

介護保険適用除外施設に入所または退所したときの介護分の保険料

 40歳以上64歳以下の方は、介護保険第2号被保険者であるため、国民健康保険料に「介護分」が含まれています。ただし、介護保険適用除外施設に入所すると、届け出により入所期間中の介護分保険料がかからなくなります。介護保険適用除外施設に入所または退所した場合は、その旨の証明書を持って、所管の区役所保険年金課へ届け出をしてください。
 入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当するかについては、入所している施設または所管の区役所保険年金課にお問い合わせください。

賦課決定・変更の期間制限

 国民健康保険法の改正により、平成27年度以降の国民健康保険料については、原則として当該年度の最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降、保険料の決定・変更をすることができません。
 国民健康保険の脱退の届け出や所得の申告が遅れた場合なども、上記の期間制限に該当すると、納付した保険料を還付できなくなりますのでご注意ください。

年齢によって保険料の算定が異なります

39歳までの方

医療分と支援分の保険料がかかります。

◆40歳になる方

40歳になる誕生月(1日生まれの方は前月)の分から介護分保険料がかかります。
※誕生日が4月2日~7月1日の場合は、6月の保険料通知のときにあらかじめ介護分を計算して通知します。
※誕生日が7月2日~翌年4月1日の場合は、介護分がかかる月に通知します。

40歳になる方

40歳から64歳までの方

医療分、支援分とあわせて、介護分の保険料がかかります。

◆65歳になる方

65歳になる誕生月の前月(1日生まれの方は前々月)までの介護分保険料を含めて計算します。
※65歳から別途通知される「介護保険料」とは重複しません。

65歳になる方

65歳から74歳までの方

医療分と支援分の国保の保険料がかかります。
※国保の保険料とは別に、介護保険制度の保険料がかかります。

◆75歳になる方

後期高齢者医療制度に該当するため、75歳になる誕生月の前月(2月29日生まれの方は2月)までの分を含めて計算します。
※75歳から別途通知される「後期高齢者医療保険料」とは重複しません。

75歳になる方

問い合わせ

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