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一般家庭住居の火事によるごみ処理について

更新日:2022年9月29日

火災ごみの処理について

堺市では、火災に遭われた方の住居から出る家財道具等(建物躯体等は除く)の処理に関する減免制度を設けています。

主な流れは以下の通りです。
1、お住まいの区の区役所の自治推進課に火事に罹災された旨を申し出し、減免の対象となるか確認をする。
2、1で対象となれば、お住まいの区の消防署罹災証明書発行を受けた後に(被災された家に住んでた方の名義で申請)、環境業務課へ連絡。
3、市職員が現場立ち合いのもと、処理困難物や搬入方法の確認を行う。
4、一般廃棄物処理申込書(臨時処理)、一般廃棄物処理手数料減免申請書、罹災証明書の3点を提出する。
5、収集日時を決める。
6、市職員、申請者立ち合いのもとごみ収集を行う。

市で回収できないごみの種類

事業所用のごみ、建設・解体業者等が取り壊しなどの処理を行ったものは対象外。

※建物に付随するものや柱、鉄骨、壁などの建築構造物も対象外。

※その他、市が処理困難と判断する廃棄物等。

処理困難物の例と問い合わせ先
ごみ 処理相談先
消火器 「消火器リサイクル推進センター(03-5829-6773)」
自動車、バイク、タイヤ

「販売店」 又は 「メーカー」

耐火金庫、ピアノ 「販売店」 又は 「メーカー」
パソコン 「一般社団法人 パソコン3R推進協会」

(03-5282-7685)

テレビ、冷蔵庫、
エアコン、洗濯機、衣類乾燥機

「家電量販店」 又は 「大阪府電機商業組合堺支部 (072-264-3710)」
※処理前に環境業務課へご相談ください。

その他、市で処理困難なもの

「販売店」 又は 「メーカー」

火災による一般廃棄物処理と減免の申請書

※火災に遭われた家に住んでいた方と氏名・住所・電話番号を記入ください。
※罹災証明書発行者も同名義にしてください。

このページの作成担当

環境局 環境事業部 環境業務課

電話番号:(指導係・美化係)072-228-7429、(業務係)072-228-7428

ファクス:072-229-4454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階

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