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介護保険のサービスを利用するための手続き ~認定申請~

更新日:2012年12月19日

介護保険のサービスを利用するためには

 介護保険のサービスを利用するためには、要支援・要介護の認定を受ける必要があります。
 要支援・要介護の認定は、

  • 要支援や要介護の状態にある65歳以上の方
  • 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病で、要支援や要介護の状態にある40歳から64歳の方

 が対象です。
*【医療保険でリハビリテーションなどを受けている方へ】
 現在、医療保険で訪問介護、訪問・通所リハビリテーション、居宅療養管理指導を受けている場合、要介護等認定を受けると、原則として介護保険での同サービスの利用が優先され、医療保険の適用ではなくなります。
 いずれの適用となるか、詳しくは医療機関にご相談ください。
*【障害福祉サービスを使っている方へ】
 障害のある方が、介護保険の被保険者となり、要介護認定を受けると、障害福祉サービスに相当するサービスが介護保険サービスにある場合は、原則として介護保険サービスの利用が優先されます(訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)など)。
 介護保険サービスのみでは、支給量が確保できないなどのお困りごとがある場合は、お住まいの区役所の地域福祉課地域福祉係(身体障害・知的障害)または保健センター(精神障害・難病等)にご相談ください(※1)。
(※1)美原区にお住まいの方は、精神障害・難病等の方も区役所の地域福祉課地域福祉係へご相談ください。

要支援・要介護認定ってなに?

要支援認定

 介護を必要とする程度が軽く、状態の維持・改善の可能性が高い場合に要支援認定となります。
 状態の維持・改善を目指すプログラムをサービスの一部に組み込んだ「介護予防サービス」を利用することができます。
 状態に応じ「要支援1」と「要支援2」の区分があります。

要介護認定

 入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作について介護を要すると見込まれる場合に要介護認定となります。
 要介護状態の方の尊厳を保持し、有する能力に応じて自立した日常生活を営んでいただくことを目的とした「介護サービス」を利用することができます。
 状態に応じ「要介護1」から「要介護5」の区分があります。

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病は、法律などで次のとおり定められています。

【1】がん(がん末期)
 (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
【2】関節リウマチ
【3】筋萎(い)縮性側索硬化症
【4】後縦靭(じん)帯骨化症
【5】骨折を伴う骨粗鬆(しょう)症
【6】初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態)
【7】進行性核上性麻痺(ひ)、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【8】脊(せき)髄小脳変性症
【9】脊(せき)柱管狭窄(さく)症
【10】早老症
【11】多系統萎(い)縮症
【12】糖尿病性神経障害、糖尿病性腎(じん)症及び糖尿病性網膜症
【13】脳血管疾患
【14】閉塞(そく)性動脈硬化症
【15】慢性閉塞(そく)性肺疾患
【16】両側の膝(しつ)関節又は股(こ)関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要支援・要介護の認定申請

 要支援・要介護の認定を受けるためには、認定申請を行う必要があります。
 申請は、申請窓口(住所地を管轄する区役所の地域福祉課)に、申請書と介護保険被保険者証を提出します。
 申請書には、主治医(かかりつけの医師)をご記入いただく欄もあります。
 「ほとんど医療機関にかかっていない」といった場合は、申請窓口にご相談ください。
 65歳未満の方は、申請書と医療保険被保険者証を提出します。
 (65歳未満の方で、すでに介護保険被保険者証の交付を受けている場合は、「申請書」「介護保険被保険者証」「医療保険被保険者証」を提出します。)

申請書の提出は、代理人に依頼することもできます

 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに、申請書の提出を依頼することもできます。

 申請書の「提出代行者、申請代理人名称・氏名」の欄に、申請を代理する方のお名前と住所を記入し、押印してもらいます。
下記画像をクリックすると記入説明にジャンプします。

申請代理人の氏名記入欄

 最下欄の「上記提出代行者・申請代理人に申請行為を委任します。」に同意し、本人氏名欄に申請者本人のお名前を記入し、押印してください。
下記画像をクリックすると記入説明にジャンプします。

申請者本人の氏名記入欄

要支援・要介護の認定申請でご不明な点は、申請窓口(住所地を管轄する区役所の地域福祉課)にお問い合わせください。

申請窓口

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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