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第一種動物取扱業登録申請関係書類

更新日:2024年1月12日

局部課名 健康福祉局 保健所 動物指導センター
申請書等の名称 第一種動物取扱業登録申請関係書類
制度の概要 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく登録申請
対象者の条件 市内で第一種動物取扱業を営もうとする個人又は法人
記入上の注意 押印不要
必要書類
  • 第一種動物取扱業登録申請書
  • 第一種動物取扱業の実施の方法(販売・貸出業のみ)
  • 申請者・当該法人役員(法人の場合)・動物取扱責任者、使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
  • 飼養施設付近見取図及び飼養施設の平面図
  • ケージ等の規模を示す平面図・立体図(※犬又は猫の飼養又は保管を行う場合に限る。)
  • 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類
  • 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者のみ)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 役員の氏名及び住所(法人の場合)
  • 責任者の要件を満たす資格証明書の写し及び従事証明書等実務経験もしくは飼養経験を示す書類
  • 本人確認書類(個人の場合)(運転免許証など、氏名と住所のわかるもの)
手数料 登録申請手数料 15,000円(1つの事業所において、同時に2以上の第一種動物取扱業の種別に係る登録を受けようとする場合、2種別目以降は1件につき7,500円)
その他 登録申請書については2部提出すること
郵送の可否 不可
申請・問い合わせ先 動物指導センター 電話:072-228-0168
受付窓口 動物指導センター
受付日時 月曜日から金曜日(祝日・年末年始〔12月29日から1月3日〕は休み)
午前9時から午後5時15分

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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