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浄化槽使用休止届出書

更新日:2023年10月31日

局部課名

健康福祉局 保健所 環境薬務課

申請書等の名称

浄化槽使用休止届出書

制度の概要

浄化槽の休止に当たっての清掃をしたとき、届け出ることができる。(浄化槽法第11条の2の規定)

対象者の条件

浄化槽管理者(所有者、占有者等)

記入上の注意

同じ住所に複数の浄化槽がある場合は、対象の浄化槽を特定するための情報を設置場所欄に補足してください。例:「事務所棟 45人槽」

必要書類

休止に当たっての清掃の記録

手数料

なし

その他

この届出は義務ではありませんが、届出をすることで使用を再開するまでの間、維持管理の3つの義務(法定検査・保守点検・清掃)が免除されます。
「休止に当たっての清掃」は、使用中の清掃とは作業が異なるのでご注意ください。

提出の方法

電子申請・電子メール・郵送・窓口

提出先

(電子申請)堺市電子申請システム「浄化槽使用休止届出書」

(電子メール) kanyaku@city.sakai.lg.jp

(郵送) 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 市役所本館6階
(窓口)保健所 環境薬務課

電子メール提出の場合

内容を記入した様式ファイルを添付し、1通につき容量10MB以内で送信してください。"ファイル名.zip" などの圧縮形式拡張子ファイルは添付しないでください。

収受印の押された届出書の控えが必要な場合

「収受印付き控え希望」とお書きください。

(郵送)書類を2部用意し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

(窓口)書類を2部用意してください。

問い合わせ先

保健所 環境薬務課 (電話)072-222-9940

受付日時

月曜日から金曜日 午前9時から午後5時15分(祝日・年末年始は休み)

電子申請の場合の必要書類については、電子申請のページをご覧ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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