遺贈について
更新日:2017年11月30日
遺贈について
堺市では、遺言による寄附(遺贈)の受付も行っており、寄附を募集している各使いみちをはじめ、広く市政全般に役立てる「堺・応援団コース」への寄附も可能となっております。
故人様のご遺志に基づき、大切な資産をあしたの堺のために役立てたいとお考えの方は、各寄附メニューの担当課または資金課までお気軽にご相談ください。
遺贈や相続財産による寄附は、相続税が非課税となります。
このページの作成担当
財政局 財政部 資金課
電話:072-228-7191 ファックス:072-228-7856
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階
