手続の流れ
更新日:2018年4月1日
申請者本人か配偶者、又はそのどちらかの直系親族以外の方が、書類の提出や受領に来られる場合は、本人からの委任状が必要となります。
委任状には、委任者の住所・氏名・電話番号、委任事項及び委任日、代理人の住所・氏名・電話番号を明記し、委任者・代理人ともに使用する印鑑を押印してください。
委任状は、次の文例を参考にしてください。
書類の提出や受領に来られる際には、申請者本人・代理人に関わらず、不備があった際の記載内容の訂正に必要なので、印鑑をお持ちください。
(1)泉北ニュータウンへの転居検討時
1.不動産業仲介業者やUR都市機構募集窓口、大阪府住宅供給公社募集窓口などを利用して要件を満たす賃貸住宅を探す
※後日、補助金の申請・請求時(年1回)に、貸主又は管理人に家賃支払いの証明をしてもらう必要があります(実施報告書兼収支決算書(様式第7号別紙)を参照)ので、貸主に補助金を利用したい旨を伝え、必ず事前に了解を得ておいてください。
※賃貸借契約にあたり、重要事項説明書に、住宅が要件を満たしていることが確認できるよう記載してもらってください(住宅の住所・住戸専有面積・建築確認を受けた日・共益費などを除く家賃の額)。
2.転居予定の住宅、現在の住所、世帯構成・所得等について、ニュータウン地域再生室に事前相談
※事前相談されるかどうかは任意です。また、事前相談は要件を満たしていることについて確実に保証するものではありません。
(2)泉北ニュータウンへの転居時
3.賃貸借契約を締結し、要件に適合する賃貸住宅に転居
4.堺市の区役所で、住民登録の手続(若年夫婦世帯で未婚の場合は、あわせて婚姻届も)
(3)補助金の申し込み受付期間(年4回)
5.申し込み窓口(ニュータウン地域再生室)で、要件確認申し込み
次の表の左欄に掲げる申し込み基準日に応じ、右欄に掲げる申し込み受付期間内に、次の書類を受付窓口に提出する。
※申し込み受付期間について、土曜・日曜日、祝日など市役所の閉庁時は除きます。
※申し込みは、申込者本人か配偶者、又はそのどちらかの直系親族が、印鑑を持って、直接窓口まで来てください。
※要件を満たしていることが確認された場合、申込み基準日が補助開始日となります。
市外から泉北ニュータウン内の賃貸住宅に転入した若年勤労単身世帯に対する家賃補助を行っておりましたが、平成29年度から新規募集を中止します(若年夫婦・子育て世帯対象の補助は平成29年度も継続します)。
申し込み基準日 | 申し込み受付期間 | ||
---|---|---|---|
1.若年夫婦・子育て世帯向け | |||
第1回 | 平成30年4月1日 | 平成30年5月1日から5月31日まで | |
第2回 | 平成30年7月1日 | 平成30年7月2日から7月31日まで | |
第3回 | 平成30年10月1日 | 平成30年10月1日から10月31日まで | |
第4回 | 平成31年1月1日 | 平成31年1月4日から1月31日まで |
1.住民票
- 世帯全員の続柄が記載されたもので、発行日から3カ月以内のものに限る。
2.世帯全員の住民税課税証明書
- 最新のもの。所得の有無に関わらず1人1枚の提出が必要。ただし、義務教育修了以前の子については不要。
3.賃貸借契約書のコピー
4.賃貸借契約にかかる重要事項説明書のコピー又は住宅要件の適合が確認できる書類
5.要件確認申込書(様式第1号)
6.誓約書(様式第2号)
7.関連調査に関する同意書(様式第3号)
8.泉北ニュータウン内で親族と同居していたが、婚姻を契機として別の世帯を形成するために泉北ニュータウン内で転居した場合は、同居していた親族の住民票
・世帯全員の続柄が記載されたもので、発行日から3カ月以内のものに限る。
(4)補助金の要件審査後
6.郵便で要件確認通知書を受け取る
(5)補助金の交付申請・請求期間(年1回)
7.申込み窓口(ニュータウン地域再生室)で補助金の交付申請・請求
次の表の左欄に掲げる各区分に応じ、右欄に掲げる区分期間内に、次の書類を受付窓口に提出する。
※期間内に申請・請求できなかった場合は、同一年度内に限り、次回の区分に応じた期間に、申請・請求することができる。
※補助期間の満了または補助期間途中での退去等により補助金交付が終了するときは、表の期間以外でも申請・請求することができる。
区分 | 期間 | 振込予定時期 |
---|---|---|
4月から翌年3月に属する家賃の支払い | 3月1日から31日 | 5月下旬 |
1.補助金交付申請書(様式第6号)
2.実施報告書兼収支決算書(様式第7号)
- 家主又は管理者から家賃支払いの証明印を押印してもらうこと
3.世帯全員の続柄が記載された住民票(交付申請をする月に発行されたもの。)。ただし、住民票を発行できないと市長が認める特段の事情がある場合はこの限りではありません。
4.補助金交付請求書(様式第9号)
5.補助金振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、店番、支店名、預金種目、口座番号、口座名義が確認できる部分)
- 初めての申請・請求時又は前回から振込先口座に変更がある場合のみ提出
申込者本人以外の名義の銀行口座を振込先口座に指定する場合、本人から委任状が必要です。
委任状は、次の文例を参考にしてください。
8.振込先口座への補助金の振込みを確認
※市の会計手続完了後に、補助金の振込予定日をお知らせします。
9.補助金の終了届出
補助金の交付が終了する時には、最後の補助金の交付申請・請求とあわせて、終了届出書(様式第13号)と必要書類を窓口に提出する。
制度の概要・各様式
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このページの作成担当
市長公室 ニュータウン地域再生室
電話:072-228-7530 ファックス:072-228-6824
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
