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高規格堤防の概要

更新日:2023年8月3日

高規格堤防とは

 高規格堤防は、国の直轄河川事業で整備する堤防であり、現状の市街地側に土を盛り、堤防の幅を堤防の高さの30倍程度まで拡げた全体にゆるやかな台地のような形状の堤防です。
 (10メートルの高さの堤防なら10メートル×30=約300メートルの幅となります。)
 そのため、万一の大洪水や地震の際にも、市街地を大きな被害から守ることができます。
 また、高規格堤防の上部は、通常の土地と同じように住宅や施設に利用でき、眺望にすぐれた快適なまちづくりが行えます。

※国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所ホームページから引用

高規格堤防整備イメージ図

高規格堤防整備イメージ図

高規格堤防の目的

 想定以上の大雨が発生した場合、現在の堤防では、洪水による越水の勢いによって堤防が削り取られ、壊れてしまったり、地震により崩れてしまう可能性があります。そのため、洪水や地震による破滅的な被害から都市を守るため、「壊れない」、「崩れない」堤防が必要です。
 高規格堤防は、大都市における多くの人々の暮らしや社会経済活動を水害から守るために、大阪・東京周辺の大河川で、昭和62年度より事業化されています。

※国土交通省近畿地方整備局大和川河川事務所ホームページから引用

高規格堤防のあゆみ

  • 昭和61年9月 建設大臣が「超過洪水対策及びその推進方策について」河川審議会に諮問
  • 昭和62年 特定高規格堤防(スーパー堤防)整備事業の創設
  • 昭和63年3月 利根川、荒川、多摩川、淀川及び大和川の各水系の工事実施基本計画を改定し、高規格堤防設置区間を決定
  • 昭和63年12月 淀川において、全国初の高規格堤防完成(枚方市出口地区)
  • 平成3年5月 「河川法の一部を改正する法律」の公布(河川区域内に「高規格堤防特別区域」を設定)
  • 平成3年11月 上記法律の施行、河川法施行令及び河川法施行規則の一部改正
  • 平成4年2月 河川管理施設等構造令及び同令施行規則の一部改正
  • 平成4年4月 利根川、荒川、多摩川、淀川及び大和川の各水系の工事実施基本計画を改定し、高規格堤防断面及び高規格堤防設置区間にかかわる背水区間として高規格堤防を整備する区間を記載
  • 平成4年度 特定高規格堤防整備事業を高規格堤防整備事業と改称
  • 平成13年8月 都市再生プロジェクト(2次決定)に大和川線・高規格堤防等の関連事業が位置付けられる
  • 平成17年3月 高規格堤防整備延長のうち東京23区やJR大阪環状線の内側等を「重点区間」として設定
  • 平成22年10月 行政刷新会議「事業仕分け」において高規格堤防整備事業は一旦廃止と判定
  • 平成23年2月 高規格堤防の整備について抜本的な見直しを検討するため、高規格堤防見直しに関する検討会の設置
  • 平成23年3月 近畿地方整備局事業評価監視委員会において平成23年度予算の執行が決定
  • 平成23年12月 国土交通省が、人命を守ることを最重視して整備区間を見直し、「新たな整備区間」を決定

高規格堤防整備区間

 高規格堤防整備区間は従来、大阪・東京周辺の5水系6河川を整備区間として位置付けされていました。しかし、平成22年10月の行政刷新会議「事業仕分け」の指摘を受け、国の方でいったん白紙にしてゼロベースで検討が行われました。その中で、「人命を守る」ということを最重視し、「人口が集中した区域で、堤防が決壊すると甚大な人的被害が発生する可能性が高い区間」が選定されました。具体的には堤防が決壊すれば十分な避難時間もなく海面下の土地が浸水する区間、堤防が決壊すれば建物密集地の建築物が2階まで浸水する区間及び堤防が決壊すれば破壊力のある犯濫水により沿川の建物密集地に被害が生じる区間が、今後整備を行う対象区間とする考え方が示されました。
 下図のとおり、今後進めていく高規格堤防整備区間が示されています。(赤線区間)

新たな整備区間

近畿圏の高規格堤防整備区間図

国土交通省ホームページ

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