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準防火地域の指定拡大に伴う留意事項等について

更新日:2016年3月30日

 準防火地域では建築基準法上、以下の点にご留意いただく必要があります。

準防火地域内の規制内容の概要

  • 建築物の新築、増改築の際に、建築基準法により建築物の構造について制限がかかります。
  • 階数と延べ面積に応じ、耐火建築物又は準耐火建築物等にするなど、建築の規模に応じて、燃えにくい構造とする必要があります。
地階を除く階数 延べ面積
500平方メートル以下 500平方メートル超 1500平方メートル以下 1500平方メートル超
4以上
  • 耐火建築物
  • 耐火建築物
  • 耐火建築物
3
  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物
  • 防火上必要な技術基準に適合する建築物
  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物
  • 耐火建築物
2以下
  • 木造建築物等の外壁・軒裏は制限あり
  • 耐火建築物
  • 準耐火建築物
  • 耐火建築物
  • 屋根を不燃材料で葺き、延焼の恐れのある部分の開口部は、網入りガラスなどの防火戸にするなど、必要な防火措置を講じる必要があります。
屋根 瓦やスレートなどの不燃材料で造るか葺く
外壁の開口部
(窓やドア)

延焼の恐れのある部分の開口部は下記の防火設備を設置

  • 窓は網入りガラス仕様にするなどの防火戸
  • 玄関等のドアは鉄製又は防火認定を受けた防火戸
  • 換気扇等の開口部は防火ダンパー仕様(火災時に開口部をふさぐ構造となっているもの)など
  • また、増改築の場合、小規模(延べ面積10平方メートル以内)でも建築確認申請が必要となります。

準防火地域の規制の適用日について

  • 準防火地域指定の施行日時点で、工事中のものには、準防火地域の規制は適用されません。

 なお、建築確認申請を行い、確認済証が交付されていても、準防火地域指定の施行日時点で着工していないものは、準防火地域の規制が適用になります。

既存不適格建築物について

  • 準防火地域指定の施行日以前に法令に適合して建てられた建築物または工事中の建築物が、準防火地域の規制に適合しない部分が生じた場合、既存不適格建築物となります。
  • 既存不適格建築物をそのまま使用する場合は新たに準防火地域の規制への適合義務は出ませんが、増築や改築等を行う場合には、準防火地域の規制に適合させる必要があります(ただし、建築基準法第86条の7において緩和規定有り)。

工事の着手が施行日前の確認・検査について

  • 施行日以降に計画変更申請を行う場合は、法3条2項による既存不適格建築物として審査を行いますが、その際は計画変更確認申請書第3面18欄、建築計画概要書第2面18欄に『着工日が平成○年○月○日(準防火地域の施行日前)につき、法3条2項により準防火地域に基づく制限の適用を受けない』の旨を記載してください。
  • 施行日以降に中間、完了検査申請を行う場合は、完了検査申請書第3面6欄に着工日を記入し、同11欄に『法第3条2項により準防火地域に基づく制限の適用を受けない』の旨を記載してください。

このページの作成担当

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