このページの先頭です

本文ここから

新金岡地区

更新日:2018年4月1日

決定・変更等

決定

平成2年3月5日 堺市告示第8号

変更・修正

平成5年8月10日 堺市告示第55号 (都市計画法及び建築基準法の改正に伴う記述の変更)
平成8年5月1日 堺市告示第59号 (新用途地域指定に伴う変更)
平成9年7月17日 堺市告示第101号 (行政系複合地区の追加)
平成16年12月28日 堺市告示第314号 (都市計画区域の広域化に伴う変更)
平成19年12月20日 堺市公告第600号 (政令市移行に伴う区名の追加)
平成25年5月13日 堺市告示第163号 (業務・健康福祉系複合地区の追加)
平成30年3月30日 堺市公告第223号 (建築基準法改正による条項ずれの修正)

区域図

計画内容

名称 新金岡地区地区計画
位置 堺市北区新金岡町5丁地内
面積 約4.1ヘクタール(うち、再開発等促進区 約4.1ヘクタール)
地区計画の目標

 北区域の“生活・コミュニティ拠点”とし、地下鉄御堂筋線開通後の沿線地域整備を先導する開発区域として整備する。
 このため、「堺市新金岡駅前土地区画整理事業」による公共施設整備を契機として、商業系複合施設や区役所の建設並びに業務機能やアメニティ機能などの“暮らしの中心”に求められる都市機能を導入し、駅前地区としての土地の高度利用と都市機能の更新を図る。

区域の整備・開発及び保全に関する方針 土地利用に関する基本方針

 “生活・コミュニティ拠点”にふさわしい駅前地区を形成するため、土地利用に関する基本方針を以下のように定める。

  1. 商業系複合地区は、駅前広場(地下駐輪場を含む)と公園をそれぞれ幹線道路に面して整備するとともに、生活関連機能と業務機能などが複合して一体的に機能する地区として整備する。商業・飲食、アミューズメント、スポーツ、サービス、業務施設等を施設内に取り込んだ商業系複合施設を配置する。
  2. 行政・業務系複合地区は、北区域の行政機能である区役所等を設けるとともに、業務機能や地域の都市活動に関連する業務・サービス機能、コミュニティ機能、生活関連機能等を中心とし、これらの諸機能が複合した地区として整備する。このうち、業務・健康福祉系複合地区は、少子高齢化社会への対応も含めた駅前地区全体の生活サービス関連機能の充実を図るため、先行して地区整備計画が決定された両側の地区や周辺地域の施設と相互の機能を補完・連携する機能として、医療福祉機能や多様な生活サービスを行う施設、業務施設などが複合する地区として整備する。
公共施設等の整備の方針
  1. 道路については、地区幹線道路を大阪中央環状線と常磐浜寺線をつなぐ形で整備し、周辺住宅環境や広域的な公園・緑地ネットワークと調和した緑化修景を図る。
  2. 駅前広場については、その地下に駐輪場を整備するとともに、隣接する公園と一体となった緑豊かな空間の形成を図る。
  3. 公園は、道路交差点角地に整備する。
  4. 大阪中央環状線沿いに、緑地機能及び歩行者空間として、公共空地を整備する。
建築物等の整備の方針
  1. “生活・コミュニティ拠点”にふさわしい駅前地区として魅力ある都市景観を形成するため、周辺環境に調和した建築物等の形態又は意匠の誘導を行う。
  2. 駅前地区としてのゆとりある空間を確保するとともに建築物の外壁面の後退により公共空間である道路、公園等と一体となった歩行者空間を確保する。
主要な公共施設の配置及び規模 地区幹線道路1号(幅員18メートルから20メートル、延長約270メートル)
地区幹線道路2号(幅員18.5メートル、延長約160メートル)
駅前広場(面積約3,400平方メートル)
公園(面積約1,300平方メートル)
地区整備計画 地区施設の配置及び規模 その他公共空地(歩行者専用通路) 幅員約6メートル、延長約180メートル
地区の区分 区分の名称 商業系複合地区

行政・業務系複合地区

行政・業務系複合地区
細区分の名称 商業系複合地区 業務・健康福祉系複合地区 行政系複合地区
区分の面積 約1.7ヘクタール 約0.8ヘクタール 約1.1ヘクタール
建築物等に関する事項 建築物等の用途の制限  次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(わ)項第2号、第3号に掲げるもの。
  2. 法別表第2(に)項第5号に掲げるもの。
  3. 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの。
  4. 法別表第2(へ)項第2号、第5号に掲げるもの。

 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 1階部分を、法別表第2(わ)項第2号、第3号の建築物の住戸又は居住室の用途に供するもの。
  2. 法別表第2(に)項第6号に掲げるもの。
  3. 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの。
  4. 法別表第2(へ)項第5号に掲げるもの。
 次に掲げる建築物は建築してはならない。
1階部分を、法別表第2(わ)項第2号、第3号の建築物の住戸又は居住室の用途に供するもの。
建築物の容積率の最高限度 10分の40

10分の30
建築物の建蔽率の最高限度 10分の6
ただし、耐火建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。

10分の6
ただし、耐火建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。

建築物の敷地面積の最低限度 5,000平方メートル
 ただし、公益上必要な建築物は、この限りでない。

1,000平方メートル

5,000平方メートル
壁面の位置の制限

 建築物の壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。
 ただし、地盤面下の部分又は公共の用に供する歩行者デッキ、階段及び歩行に支障のない庇、歩廊の柱その他これらに類するものについては、この限りでない。

建築物等の形態又は意匠の制限
  1. 外壁は、周辺の環境に調和した明るい色を基調とする。
  2. 広告物、看板類は、自己の用途に供するもので、次の要件を満たし、かつ街区に調和したものとする。
    ア.表示面積は、建築物の外壁面積の10分の1以内とする。
    イ.壁面から突出する広告物の突出幅は、1メートル以内とし、広告物の下端の高さは地上から3メートル以上とする。
  3. 高架水槽等の屋上設備は、ルーバー等で覆い、外部から見えにくい構造とする。
  4. 配管類はできるだけ露出しないものとする。
かき又はさくの構造の制限  壁面の位置の制限をしている区域外において、かき又はさくを設置する場合は、生け垣又は透視可能な構造とする。

地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで