鉄砲町地区
更新日:2013年8月19日
決定・変更等
決定
平成25年8月19日 堺市告示第268号
変更・修正
平成30年3月30日 堺市公告第223号(建築基準法改正による条項ずれの修正)
区域図
鉄砲町地区地区計画(開発整備促進区) 区域図(PDF:295KB)
計画内容
1.地区計画の方針
名称 | 鉄砲町地区地区計画 | |||
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位置 | 堺市堺区鉄砲町及び南島町1丁地内 | |||
面積 | 約10.3ヘクタール(うち、開発整備促進区 約10.3ヘクタール) | |||
地区計画の目標 | 本地区は、堺市都市計画マスタープランにおいて住商複能地に、また南海本線七道駅周辺は駅前拠点としての地域生活中心地に位置づけられ、交通や生活環境など、周辺の環境や都市基盤の状況等はもとより、地域特性を活かした緑空間の確保などに配慮しつつ、駅前にふさわしい商業・サービス機能等の充実により、地域の生活を支える拠点として、賑わい・交流の創出や防災性の向上、良好な都市環境の形成に資する魅力ある土地利用を図ることが期待されている。また地元住民からは、災害時に大型商業施設が一時的な避難地として機能し、備蓄されている食料等の生活用品が提供されるなど、地域の防災活動を支援していくことも期待されている。
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 | 土地利用に関する基本方針 | 国道26号、市道三宝高須線に面し、かつ南海本線七道駅に近接する貴重な土地であることを活かし、地域の生活利便性を高める大型商業施設の立地により、賑わいや魅力を創出する生活交流拠点を形成する。さらに地域の環境、景観との調和に配慮し、緑化やオープンスペースの確保など良質な環境空間の創出を図る。 |
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公共施設等の整備の方針 | 土地利用転換に伴って発生する開発関連自動車交通を適切に処理するため、開発地に隣接する国道26号、市道三宝高須線、市道築港南島線及び市道南島3号線の車線増強、道路改良を行う。また平常時及び災害時等における歩行者等の安全を確保するため、国道26号及び市道三宝高須線の歩道拡幅・改良を行う。 | |||
建築物等の整備の方針 | 大型商業施設は、省エネ、省資源、省CO2など環境に配慮したエコストアとしての整備を図る。さらに周辺地域の生活環境に配慮しつつ、駅前地区として魅力ある都市環境を形成するため、生活交流拠点にふさわしい建物用途への誘導及び制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠、建築物の緑化率の最低限度およびかき又はさくの構造についての制限を行う。 |
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高齢者・障がい者等に関する整備の方針 | 多数の公衆の利用に供する施設であることから、建築物(出入口、通路、階段等)や道路、広場・緑地、駐車場などについては、「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づき、高齢者や身体障がい者等の安全性・利便性に配慮したものとするなど、人に優しい開発を推進する。 | |||
開発整備促進区 | 面積 | 約10.3ヘクタール | ||
土地利用の基本方針 |
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主要な公共施設の配置及び規模 | 公共空地1(国道26号東側の拡幅、市道三宝高須線の拡幅、面積約2,840平方メートル) |
2.地区整備計画
地区整備計画 |
地区施設の配置 |
地区施設1(地区内道路)幅員13~31メートル、延長約70メートル |
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建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 |
次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。
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建築物の |
5,000平方メートル |
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壁面の位置の制限 |
建築物の外壁又はこれに代わる柱ならびに建築物に付属する門もしくは塀の位置は計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならないものとし、歩行者に対する快適な空間形成に努める。このため国道26号、市道三宝高須線に面する敷地では幅3メートルの緑地を確保し、景観に配慮した緑化に努める。特に国道26号沿道については‘みどりの風促進区域’の指定を踏まえた植栽等を図る。 |
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建築物等の高さの最高限度 |
40メートル(建築基準法施行令第2条第1項第6号ロに規定する階段室、昇降機塔等を含む) |
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建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 | 建築物等は、良好な都市環境の形成に資する形態、意匠とする。このため、建築物の外壁もしくはこれに代わる柱、屋外広告物その他これらに類するもので屋外から望見できる部分は、周辺環境に配慮した色調及びデザインとする。 | ||
建築物の緑化率の最低限度 | 100分の15 | ||
かき又は |
門または塀の構造は、沿道の歩行者からの目線に配慮し、生垣又は透視可能な構造とする。 | ||
劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途のうち当該区域において誘導すべき用途 | 店舗、飲食店、展示場、遊技場(マージャン屋、パチンコ屋は除く)で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。ただし、大規模小売店舗立地法第2条に規定する店舗面積の合計が38,000平方メートルを超えるものまたは店舗に併設する施設の面積の合計が7,600平方メートルを超えるもの(いずれも駐車場、通路、バックヤード等を含まない)を除く。(各々の面積は、地区計画(開発整備促進区)の区域内の合計による) | ||
誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地として利用すべき土地の区域 | 計画図表示のとおり |
※区域図では、公共空地や地区施設の番号はローマ数字で表示していますが、ホームページでは、ローマ数字は機種依存文字のため、算用数字で表示しています。
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画鉄砲町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
堺市南部大阪都市計画鉄砲町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
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建築都市局 都市計画部 都市計画課
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ファクス:072-228-8468
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