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土地先行取得の制度について(公有地の拡大の推進に関する法律)

 土地先行取得の制度とは、都道府県や市町村が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、必要な土地を計画的に先行して取得する制度です。

 土地所有者が、市街化区域内又は都市計画施設等の区域を含む一定規模以上の土地につき、有償で譲渡しようとする場合に、あらかじめ市長に届け出ることが義務付けられている「届出」と、堺市等へ買取りを希望する場合に、市長にその旨を申し出ることができる「申出」があります。
「届出」又は「申出」があった場合、市長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を確認し、届出者又は申出者に通知します。
買取りの希望があった場合は、届出者又は申出者と買取を希望する地方公共団体等との間で買取りの協議を行うこととなります。

※公有地の拡大の推進に関する法律が一部改正され、平成18年8月30日より市街化調整区域内における土地の有償譲渡については、都市計画施設等の区域内の土地を除き、届出は不要となりました。

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