このページの先頭です

本文ここから

都市計画決定手続きの流れ

更新日:2024年2月26日

 都市計画の決定手続きにおいて、都市計画の案を作成する場合に必要があると認めるときは、説明会、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。

 都市計画の案を作成した場合は、案を公告し、公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければなりません。縦覧期間中、住民及び利害関係人は都市計画案について意見書の提出をすることができます。

 都市計画の案を決定する場合は、案に対する住民等の意見書の要旨を都市計画審議会に提出し、審議会の議を経なければなりません。

堺市が定める都市計画決定のフロー図

堺市が定める都市計画決定のフロー図の画像

このページの作成担当

建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

ファクス:072-228-8468

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館16階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで