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堺市物品調達契約事務取扱要綱

更新日:2023年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における物品調達(印刷製本及び修繕を含む。以下同じ。)契約事務の適正かつ円滑な執行を図るため、物品調達契約事務の処理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(物品の分類)
第2条 契約の対象となる物品は、別表のとおり分類する。
(一般競争入札の参加資格の制限等)
第3条 市長は、一般競争入札を行う場合において、案件の性質又は目的により、競争性及び適正な履行が確保されると認めるときは、令第167条の5の2の規定により次の各号のいずれかを入札参加資格として定めることができる。
(1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定。以下「登録要綱」という。)第3条第1項第1号に規定する市内業者のみに制限すること。
(2) 前号の市内業者及び登録要綱第3条第1項第2号に規定する準市内業者のみに制限すること。
2 市長は、一般競争入札を行う場合において、案件の性質又は目的により、競争性及び適正な履行が確保されると認めるときは、令第167条の5の2の規定により実績要件(当該一般競争入札に参加する者の当該案件に係る販売等についての実績又は技術的適性の有無等に関する必要な資格をいう。)を入札参加資格として定めることができる。この場合において、その実績要件は必要最小限度のものとしなければならない。
(一般競争入札の参加者の数)
第4条 市長は、一般競争入札においては、1人以上の入札者があるときは、入札を行うことができる。
(一般競争入札の再度入札)
第5条 再度の入札(以下「再度入札」という。)は、原則として1回とする。
(指名競争入札の指名方法の特例)
第6条 指名競争入札において、規則第10条ただし書の規定により、市長において特別の理由があると認めて5人に満たない者を指名する場合は、次のとおりとする。
(1) 入札しようとする種目において、規則第5条第3項に規定する有資格者(以下「有資格者」という。)が5人に満たないとき。
(2) 入札参加資格の種目等にかかわらず指名する場合において、入札しようとする物品の購入先として適当な者が5人に満たないとき。
(指名競争入札の参加者の数)
第7条 市長は、指名競争入札参加者が当初に指名した数より減少した場合においても、2人以上の入札者があるときは、入札を行うことができる。
(指名競争入札の再度入札)
第8条 第5条の規定は、指名競争入札について準用する。
(比較見積書の省略)
第9条 規則第12条第1項ただし書の規定により、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする場合は、次のとおりとする。
(1) 規則第12条第1項第1号による場合
ア 特殊技術を要する等の理由のため、事実上特定の者からしか購入できないとき。
イ 見本選定によるとき。
(2) 規則第12条第1項第2号による場合
ア 災害、伝染病、事故その他不測の事態の発生により緊急を要するとき。
イ 緊急によらなければその事業に支障を来す特別な理由があるとき。
(3) 規則第12条第1項第4号による場合
ア 入札又は見積合わせにより契約した物品の追加発注を行う場合等著しく有利なことが明らかなとき。
イ 再販商品(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第23条第4項に規定する再販売価格の維持契約の対象となる商品をいう。)を購入するとき。
ウ 予定価格が随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号。以下「随契規則」という。)別表(2)の項に定める金額(契約の種類が修繕である場合にあっては、同表(6)の項に定める金額)以下の契約を締結するときであり、かつ、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条第1項の規定により定める本市の方針に基づき障害者就労施設等(同法第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。)を相手方とするとき。
エ 予定価格が随契規則別表(2)の項に定める金額以下の契約(修繕を除く。)を締結するときであり、かつ、特別の理由があると調達課長が認めるとき。
オ 本市の区域内に本店又は主たる事務所を有する業者が製造した完成品の買入れに係る契約(予定価格が300,000円以下のものに限る。)を締結するとき。
カ 令第167条の2第1項第4号の規定により買入れに係る契約(予定価格が随契規則別表(2)の項に定める金額以下のものに限る。)を締結するとき。
(随意契約の相手方の選定)
第10条 市長は、随意契約による場合は、有資格者のうちから適当と認められる者をその相手方として選定する。ただし、堺市財産規則(昭和39年規則第6号)第55条第1項ただし書の規定により、調達課長に購買請求を要しない物品を購入する場合及び特別の理由がある場合は、この限りでない。
(落札者がなく随意契約による場合)
第11条 再度入札に付した後も落札者がないため、令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約によるときは、入札額の低い者から順に見積書を提出させ、契約の相手方を決定するものとする。この場合においては、無効の入札をした者又は入札を辞退した者を相手方とすることはできない。
(契約締結の手続)
第12条 落札者に決定する旨又は契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して7日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日を除く。)以内に、記名押印をした契約書(契約内容を記録した電磁的記録(地方自治法第234条第5項に規定する措置を講じたものに限る。)を含む。)及び次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、別に期限を指定する場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金を納付した場合は、これを証する書類
(2) 履行保証保険契約を締結した場合は、その証書
(3) 規則第30条の2第2号の規定に該当するため契約保証金の免除を受けようとする場合(本市との契約を除く。)は、これを証する書類
(4) 契約保証人を立てる場合は、契約保証人承認願
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約に関し必要な書類
(契約保証金の納付等)
第13条 単価契約において、契約の相手方に契約保証金を納付させる場合の契約保証金の額は、予定数量に契約単価を乗じて得た額の100分の5以上とする。
(契約保証金の免除)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。
(1) 契約締結後30日以内(車両関係については、60日以内)に履行し得る契約をするとき。
(2) 複数業者と単価契約をするとき。
(3) 公共的な目的をもって設立された法人又は団体を相手方とする契約を締結するとき。
(4) 登録要綱別表物品調達の部に掲げる業種及び種目に係る入札参加資格の登録を受けている者と契約(登録要綱第3条第1項第2号に規定する準市内業者及び同項第3号に規定する市外業者にあっては、単価契約を除く。)を締結する場合であって、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 災害、伝染病、事故その他不測の事態の発生により緊急を要するとき。
(契約書等の省略)
第15条 次の各号に掲げる契約を締結する場合には、規則第28条第2項第3号の規定により、当該各号に定める書面をもって契約書及び請書に代えることができる。
(1) 随契規則別表(2)の項に定める金額(契約の種類が修繕である場合にあっては、同表(6)の項に定める金額)以下の契約 見積書
(2) 単価契約物品(買入れの単価が既に契約で定められている物品をいう。)の個々の発注に係る契約 納品書
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
(堺市物品調達契約事務取扱要綱の廃止)
2 堺市物品調達契約事務取扱要綱(昭和50年制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際、旧要綱に基づきなされた申請、決定、有資格者名簿への登録その他の行為については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行し、改正後の堺市物品調達契約事務取扱要綱の規定は、平成11年4月1日以降の入札参加資格を得ようとする者から適用する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行し、改正後の堺市物品調達契約事務取扱要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市物品調達契約事務取扱要綱の規定は、平成31年2月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市物品調達契約事務取扱要綱の規定は、令和2年12月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(施行期日)
1この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の堺市物品調達契約事務取扱要綱第12条並びに第2条の規定による改正後の堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱第13条の3及び第29条の規定は、令和5年10月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。

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財政局 契約部 調達課

電話番号:072-228-7473

ファクス:072-228-7217

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階

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