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堺市優良建設工事施工者表彰実施要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市優良建設工事施工者表彰要綱(昭和61年制定)第5条の規定により、市長事務部局等発注工事(本市が発注する工事のうち、上下水道局において発注する工事を除いたもの)の施工者の表彰に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象者)
第2条 表彰対象者は、本市に建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく主たる営業所を有する者(以下「市内業者」という。)とする。ただし、構成員に市内業者を含む建設工事共同企業体での施工の場合は、市内業者以外も表彰対象者とする。この場合、出資比率にかかわらず全ての構成員を表彰対象者とする。
(表彰基準)
第3条 表彰は、次の各号の規定により選定された工事(以下「表彰対象工事」という。)を施工した者のうち市長事務部局等発注工事を施工した者に対して行うものとする。
(1) 表彰対象工事は、市長事務部局等発注工事及び上下水道局発注工事のうちから堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定)別表第1に掲げる発注時の業種別に、予定価格が90,000,000円以上の工事と予定価格が2,500,000円を超え90,000,000円未満の工事とに分けた区分(以下「表彰区分」という。)ごとに選定する。
(2) 表彰件数は、表彰区分ごとに次のとおり定める。

件数率(注)

当該区分の表彰件数

10%未満

1件

10%以上 20%未満

2件

20%以上 30%未満

3件

30%以上 40%未満

4件

40%以上 50%未満

5件

50%以上 60%未満

6件

60%以上 70%未満

7件

70%以上 80%未満

8件

80%以上 90%未満

9件

90%以上

10件

(注)件数率とは、前年度に完成した前号の工事(予定価格が2,500,000円以下の工事を除く。)に対する、表彰区分ごとの工事件数の割合をいう。
(3) 表彰対象工事は、前号の表彰件数に基づき、工事成績評定点(堺市請負工事成績評定要領(平成25年制定)第3条又は堺市上下水道局工事成績評定要領(平成25年制定)第3条の規定により、工事の完成時に評定された結果の点数をいう。以下同じ。)が上位の工事から順に選定する。ただし、表彰対象工事となる最低の工事成績評定点に複数の工事が該当する場合は、前号の規定にかかわらず、当該点数の工事全てを選定する。
(4) 第2号の規定にかかわらず、工事成績評定点が85点以上の工事は、全て表彰対象工事とする。
(5) 第2号及び第3号の規定にかかわらず、工事成績評定点が80点未満の工事は表彰対象工事としない。
(欠格事項)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。なお、表彰対象工事が建設工事共同企業体での施工で、構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当した場合は、当該構成員のみ表彰を行わない。
(1) 表彰年度の前3年度から表彰の当日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止又は入札参加回避若しくは堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けた期間がかかるもの。
(2) 表彰年度の前年度に完成した工事の工事成績評定点が64点以下のもの。
(3) その他、堺市建設工事入札参加資格等審査委員会要綱(昭和61年制定)第1条の規定により設置する堺市建設工事入札参加資格等審査委員会が表彰することは不適当と判断したもの。

附則

この細目は、昭和61年4月1日から適用する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の堺市優良建設工事施工者表彰実施要領第3条の規定は、前項に規定する日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた工事に係る第3条第1号の適用については、同号の規定中「90,000,000円」とあるのは「60,000,000円」と読み替えるものとする。

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

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