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堺市優良建設工事施工者表彰要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の建設業者の施工意欲と建設技術の向上発展に資するため、本市が発注した建設工事(上下水道局において発注したものを除く。以下「工事」という。)の施工が優秀な者を表彰することについて必要な事項を定める。
(表彰基準)
第2条 表彰は、工事請負契約に従って誠実に履行し、堺市請負工事成績評定要領(平成25年制定)第3条の規定により評定された工事成績が優秀であり、かつ、他の模範となる施工者(以下「優良建設工事施工者」という。)に対して行う。
2 表彰の対象となる工事は、前年度に完成した工事の中から別に定める要領により選定する。
(優良建設工事施工者の決定)
第3条 被表彰者となる優良建設工事施工者は、堺市建設工事入札参加資格等審査委員会要綱(昭和61年制定)第1条の規定により設置する堺市建設工事入札参加資格等審査委員会の審査を経て、市長が決定するものとする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、毎年度1回、優良建設工事施工者に対して表彰状を授与して行う。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市優良建設工事施工者表彰要綱第2条の規定は、前項に規定する日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

財政局 契約部 契約課

電話番号:072-228-7472

ファクス:072-228-7289

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