このページの先頭です

本文ここから

堺市立さつき野コミュニティセンターの利用料金の減免に関する取扱基準

更新日:2024年4月5日

本基準は、堺市立さつき野コミュニティセンター条例(平成16年条例第69号)第20条第5項の規定に基づき、堺市立さつき野コミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の指定管理者における減額及び免除に関する取り扱いについて必要な事項を定める。
利用料金を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1)本市がその主催する行事のために使用する場合 全額又は半額
(2)前号に掲げるもののほか、公益上特にその必要があると認める場合 全額又は半額
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。

このページの作成担当

美原区役所 企画総務課

電話番号:072-363-9311

ファクス:072-362-7532

〒587-8585 堺市美原区黒山167-1 美原区役所内

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで