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堺市北区区民活動支援コーナー管理運営要領

更新日:2024年3月7日

(趣旨)
第1条 この要領は、区民活動を促進するために設置する堺市北区区民活動支援コーナー(以下「コーナー」という。)の管理運営等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において「区民活動」とは、次の各号のいずれにも該当しない区民の自発的な活動であって、公益性及び非営利性を有するものをいう。
(1)宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、又は信者を獲得することを目的とする活動
(2)政治上の主義・主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
(3)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に在る者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(設置場所)
第3条 コーナーは、次に掲げる場所に設置する。
堺市北区新金岡町4丁1-8(堺市立新金岡市民センター2階)
(利用時間)
第4条 コーナーを利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1)月曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(日曜日を除くものとし、当該休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用者)

第5条 コーナーを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1)区民活動を行い、又は行おうとする者
(2)前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(利用の登録)
第6条 コーナーを利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の登録の申込みをしなければならない。ただし、複写機の利用については、この限りでない。
(利用の申込み)
第7条 利用者は、コーナーの利用に際し、あらかじめ市長に利用の申込みをしなければならない。ただし、複写機の利用については、この限りでない。
2 前項の申込みができる期間は、利用しようとする日の三月前の一日から当該利用日までとする。
(使用料)
第8条 利用者は、次に掲げる器具備品の使用に当たり、その実費を負担しなければならない。
(1)複写機
(2)印刷機
2 市長は、前項の実費の額をコーナー内に掲示するものとする。
3 第1項の実費の額については、別表に定めるところによるものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、コーナーの利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2)施設、附属設備その他器具備品等(以下これらを「建物等」という。)を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は滅失しないこと。
(3)所定の場所以外で飲食し、火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(4)その他管理上の必要な指示に従うこと。
2 市長は、前項に規定する遵守事項を守らない者及びそのおそれのある者に対しては、コーナーへの入室を拒否し、又はコーナーから退室させることができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、建物等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が定めるところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この要領の施行について必要な事項は、所管課長が定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

規格

負担すべき実費額

複写機

日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙

白黒

1枚につき10円

カラー

1枚につき50円

印刷機

製版

1版につき50円

日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙

1枚につき1円
(ただし、合計金額10円未満は10円とする)

備考
1 用紙の両面に複写又は印刷をする場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
2 複写機を使用する場合は備え付けの用紙を使用し、印刷機を使用する場合は利用者が持ち込む用紙を使用するものとする。

このページの作成担当

北区役所 企画総務課

電話番号:072-258-6706

ファクス:072-258-6817

〒591-8021 堺市北区新金岡町5丁1-4

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