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堺市南区自動通話録音装置貸与事業実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、電話機を用いた特殊詐欺による被害を未然に防止するため、南区の区民に対して予算の範囲内において自動通話録音装置を貸与する堺市南区自動通話録音装置貸与事業(以下「貸与事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自動通話録音装置 電話機(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第7条に規定する基礎的電気通信役務に係るものに限る。以下同じ。)に設置することにより、当該電話機に電話をかけてきた者に対して、呼出音が鳴る前に自動で警告等の音声を流す機械であって、次に掲げる機能を有するものをいう。
ア 受話機が応答した時から自動で録音を開始し、通信が遮断された時点で録音を停止する機能
イ 60時間以上又は2,000件以上の録音を保存する容量を持ち、録音したデータが当該容量を上回るときは、最も古いデータから自動で消去し、新しいデータを上書き保存する機能
ウ 録音したデータを所定の操作により再生し、及び消去する機能
(2) 特殊詐欺 警察法施行規則(昭和29年総理府令第44号)第28条第2項に規定する特殊な捜査手法が必要となる詐欺及び電子計算機使用詐欺をいう。
(貸与対象者)
第3条 この要綱による自動通話録音装置の貸与の対象となる者(以下「貸与対象者」という。)は、南区の区域内に住所を有する65歳以上の者(その住所地において電話機を使用している者に限る。)で、特殊詐欺による被害の防止のために自動通話録音装置の設置を希望するものとする。ただし、南区長は、特に理由があると認める場合は、65歳未満の者についても貸与対象者とすることができる。
(貸与の申込み)
第4条 貸与対象者は、自動通話録音装置の貸与を希望するときは、堺市南区自動通話録音装置貸与申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により南区長に申し込まなければならない。
(貸与の決定等)
第5条 南区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、申込みの先着順により貸与の可否を決定し、その旨を堺市南区自動通話録音装置貸与・不貸与決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
2 前項の場合において、南区長は、次条第2項各号に掲げる事項を遵守できる見込みのない申込者に対しては、貸与しない旨の決定をするものとする。
(貸与内容及び条件)
第6条 自動通話録音装置の貸与は、1世帯につき1台を貸与するものとし、その貸与については、無償とする。
2 前項の規定による貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与を受けた自動通話録音装置(以下「貸与装置」という。)を、被貸与者の住所地において設置し、使用すること。
(2) 貸与装置を設置する電話機に、緊急通報装置その他の貸与装置の正常な作動に支障となるおそれのある装置を併せて設置しないこと。
(3) 貸与装置の設置は、被貸与者が行うこと。
(4) 貸与装置を接続することにより発生する電気料金その他の費用については、被貸与者が負担すること。
(5) 貸与装置の故障については、被貸与者の負担により修理すること。ただし、市が貸与装置を購入した日から1年以内における故障(天災又は被貸与者の故意若しくは過失による故障を除く。)については、この限りでない。
(6) 貸与装置を譲渡し、売却し、若しくは担保に供し、又は貸与事業の目的に反して使用しないこと。
(変更事項の届出)
第7条 被貸与者は、申込書の内容に変更が生じたときは、堺市南区自動通話録音装置貸与事業変更届(様式第3号)により、その旨を南区長に届け出なければならない。
(装置の故障の届出)
第8条 被貸与者は、貸与装置が故障したときは、その旨を南区長に届け出なければならない。
(被貸与者に係る情報の管理)
第9条 南区長は、被貸与者の住所、氏名等の情報を台帳により管理するものとする。
(調査)
第10条 南区長は、必要があると認めるときは、被貸与者の住所地における貸与装置の設置状況について、調査することができる。
(装置の返還等)
第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与装置を返還しなければならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により貸与を受けたとき。
(2) 第6条第2項第1号、第2号又は第6号に規定する貸与条件に反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、貸与装置が不要になったと南区長が認めるとき。
2 前項の規定により貸与装置を返還するときは、被貸与者の責任において、録音した通話のデータを消去しなければならない。
(免責)
第12条 貸与装置によって発生した事故等による損害については、本市は、賠償の責任を負わないものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、自動通話録音装置の貸与について必要な事項は、南区役所副区長が定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市南区自動通話録音装置貸与事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市南区自動通話録音装置貸与事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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南区役所 自治推進課

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