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堺区防災サポーター事業実施要領

更新日:2023年4月13日

(目的)
第1条 本事業は、堺区が実施する防災事業や地域が実施する防災訓練等に積極的に取り組む意欲のある者を「堺区防災サポーター(以下「サポーター」という。)」として認定登録し、地域防災力の向上に努めてもらい、すべての区民が安心・安全に暮らせる災害に強いまちづくりの推進に資することを目的とする。
(対象者及び認定登録)
第2条 本事業において区長がサポーターの対象とする者は、次の各号のいずれかの者とする。
(1) 特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する防災士の資格を有する者
(2) 特定非営利活動法人日本防災士機構が認証する防災士の資格を取得するために勉学に励んでいる者で、区長が認めた者
2 区長がサポーターとして認定登録する者は、前項の要件を満たし堺区防災サポーター登録申請書(様式第1号)を提出した者とする。
3 認定登録された者(以下「登録者」という。)は、登録に必要な個人情報を市へ提供するとともに、当該情報に変更が生じた場合は、その旨を速やかに報告するものとする。
4 区長は、次に該当する状況が生じた場合は、登録者名簿から削除するものとする。
(1) 登録者本人から辞退したい旨の申し出があり、区長がやむを得ないと認めた場合
(2) 登録者が死亡又は転居若しくは所在不明となり、サポーターとして活動することが困難になった場合
(3) その他サポーターとしてふさわしくない行為があったと認められた場合
(活動内容)
第3条 サポーターの活動は、次のとおりとする。
(1) 堺区及び堺市が実施する防災訓練の補助
(2) 自主防災組織などが行う防災訓練において、講師となる堺区防災担当職員及び消防職員等の補助
(3) 前2号に掲げるもののほか、堺区及び堺市が実施する防災出前講座や防災啓発ブースの出展など、防災力の向上に資する防災活動の補助
(活動への参加)
第4条 サポーターの活動への参加は次のとおりとする。
(1) 区長は、前条に該当する活動にサポーターを参加させる場合は、当該校区自治連合会又は自主防災組織に所属しているサポーターを中心に参加依頼を行う。
(2) 依頼を受けたサポーターは、やむを得ない場合を除き活動に参加するものとし、参加の可否を区長に報告する。
(謝金)
第5条 第3条に定めるサポーターの活動については、予算の範囲内において、次のとおり謝金を支払う。
(1) 防災士の資格を有するサポーター 1回2,000円
(2) その他のサポーター 1回1,000円
(育成)
第6条 堺区は、サポーターの育成に努めるものとする。
(事業の所管)
第7条 本事業に係る所管は、堺区役所防災推進室とする。
(削除)
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年5月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要領は、令和5年3月2日から施行する。

(経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺区防災サポーター事業実施要領の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺区防災サポーター事業実施要領の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

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このページの作成担当

堺区役所 防災推進室

電話番号:072-248-6799

ファクス:072-228-7844

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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