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堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付要綱

更新日:2023年4月5日

                                                                             平成27年4月1日制定

 令和5年4月1日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金(以下「補助金」という。)とする。 
2 補助金の目的
補助金は、街なみ環境整備事業地区において歴史的なまちなみを整備、保全するため、補助事業者が行う建築物及び外構(以下、「建築物等」という。)の修景に要する経費の一部を補助することにより、良好な街並みの形成を推進することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
(1)この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(一) 街なみ環境整備事業 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「交付要綱」という。)に規定する街なみ環境整備事業をいう。
(ニ) 街なみ環境整備事業地区 交付要綱に規定する街なみ環境整備事業地区(以下「事業地区」という。)をいい、別図に示す区域とする。
(三) 修景 事業地区において、別表1に定める修景基準に基づき、建築物等の外観を歴史的なまちなみに調和させるよう整備する行為をいう。
(四) 歴史的建築物 概ね第二次世界大戦以前に建築され、地域が有する伝統的な様式を備えた建築物をいう。
(五) 一般建築物 歴史的建築物以外の建築物をいう。
(六) 外構 門、塀又はこれに類するものをいう。
(七) 重点地区 事業地区のうち、積極的に歴史的まちなみの整備、保全を図る地区であり、次の重点路線に面する敷地の区域とする。
イ 並松綾之西1号線(北半町東地先から綾之町西1丁地先まで)
ロ 三宝北旅籠東1号線(北半町西地先から北旅籠町東1丁地先まで)
ハ 北旅籠西綾之西5号線(北旅籠町西1丁地先から北旅籠町西1丁地先まで)
ニ 北半町西綾之西1号線(北旅籠町西1丁地先から北旅籠町西1丁地先まで)
ホ 北旅籠西綾之西4号線(北旅籠町西1丁地先から北旅籠町西2丁地先まで)
ヘ 三宝桜之東1号線(北旅籠町西1丁地先から桜之町西1丁地先まで)
(2)(1)に定めるもののほか、この要綱における用語の意義は、交付要綱において使用する用語の例による。
5 補助対象事業等
補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表2のとおりとする。
6 補助対象者
補助対象者は、事業地区において補助対象事業を行おうとする者で、次の各号に該当するものとする。
(1)市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していないこと。
(2)建築物等の所有者が複数あるときは、当該補助対象事業を行おうとする者を除く所有者全員の同意を得ていること。
(3)建築物等の所有者と当該補助対象事業を行おうとする者が異なるときは、所有者全員の同意を得ていること。
7 補助金の額
補助金の額は、毎年度の予算の範囲内で、かつ別表2に掲げる補助対象事業に応じて、補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助限度額の小さい方の額とする。ただし、1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
8 補助金の交付申請
(1)補助対象者は、補助対象事業の開始までに、堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(一) 役員情報届出書(規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(ニ) 事業計画書(様式第2号)
(三) 収支予算書(様式第3号)
(四) 付近見取り図
(五) 設計図書(工事仕様書を含む。)
(六) 工事見積書
(七) 現況写真
(八) 同意書(建築物等の所有者の同意が必要な場合に限る。)
(九) 既存建築物の登記事項証明書(建築物の登記事項証明書により、現在の建築物の所有者であることが確認できない場合は、建築物の所有者であることが確認できる公的書類を添付)
(十) 建築物の固定資産税評価証明書(建築物の登記事項証明書で、築年数が不明の場合に限る。
(十一) 市税の調査に関する同意書
(十二) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金をその目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助対象事業に要する経費の配分について変更(10に規定する軽微な変更を除く。)をし、又は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
(5)市長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達するために、必要な条件を付することができる。
10 経費配分の軽微な変更
規則第6条第1項第2号に規定する市長が定める軽微な変更は、補助金交付決定額が変更とならない補助対象経費の変更とする。
11 補助金の交付決定の通知
市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
12 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
13 着手届
(1)補助事業者は、補助対象事業に着手したときは、速やかに堺市街なみ環境整備事業修景施設整備着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(2)着手届の提出に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(一) 工事契約書の写し
(ニ) 工事工程表
14 補助対象事業内容の変更
(1)補助事業者は、補助対象事業の内容を変更しようとする場合は、堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(2)(1)の申請に当たっては、8の規定を準用する。
15 補助金の変更交付決定の通知
(1) 市長は、14の申請を受理したときは、規則第5条の規定を準用する。
(2) 市長は、(1)の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の交付変更を申請した者に交付決定の通知をするものとする。
16 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金実績報告書(様式第8号)を補助対象事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は11の交付決定の通知を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(2)堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(一) 収支決算書(様式第9号)
(ニ) 代理受領予定届出書(様式第10号。代理受領を行う場合に限る。)
(三) 領収書(工事施工者から補助事業者に発行されたもの)又はその写し(代理受領の場合にあっては、修景工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
(四) 工事前後及び工事中の写真
(五) その他市長が必要と認める書類
17 補助金の額の確定通知
市長は、堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金確定通知書(様式第11号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
18 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者が前項の補助金交付の請求をするにあたり、その受領を、修景工事を行った施工業者(以下「修景事業者」という。)に委任する場合、(2)の書類に加え、堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金の代理受領に係る委任状(様式第13号)を添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に提出しなければならない。
(4)市長は、(2)に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
19 関係書類の整備
補助事業者は、補助対象事業に係る経費の支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、補助対象事業の完了後5年間保存しなければならない。
20 検査等
市長は補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして当該補助事業者の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
21 財産の処分の制限
補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は建設した不動産その他補助対象事業により購入し、又は効用の増加した財産で市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて定めるものを、市長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助対象事業の完了後10年を経過した場合は、この限りでない。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が別に定める。
 附則
 (施行期日)
1 この要綱は平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、19、20及び21の規定については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 附則
 この要綱は平成27年8月10日から施行する。
 附則  
この要綱は平成29年7月12日から施行する。
 附則
この要綱は令和2年1月31日から施行する。
 附則
 (施行期日)
1 この要綱は令和2年11月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別図(第4関係)

別表1(第4関係)

項  目

修 景 基 準

歴史的建築物

全般

位置等

・高さが2階以下の木造軸組構造とする。

・隣接する歴史的建築物と壁面の位置を揃える。

色彩・

素材

・自然素材や伝統的な素材を用い、その素材色を活かす。やむを得ない場合は、周囲の歴史的建築物と調和するよう、自然素材等と同等の質感を持つ素材を用い、無彩色又は落ち着いた色彩とする。

各部位の形態・意匠

屋根

・日本瓦葺きとする。

・4~6寸程度の勾配屋根とし、切妻(平入り)又は入母屋とする。

・日本瓦又は銅板葺きとする。

外壁

・漆喰塗りや腰板張りなど、歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠とし、建築物の様式や壁面の場所毎に適切な仕上げとする。

開口部

・格子戸や虫籠窓など、歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠とし、建築物の様式や開口部の場所毎に適切な仕上げとする。

・銅製を基本とする。

建築設備

・公共空間から直接見えない位置に設ける、又は機器を外壁の色彩と合わせる、若しくは木製格子等で覆う。

その他

・卯建・袖壁や駒寄・矢来を設ける場合は、歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠とする。

・建築物の外部に照明器具を設ける場合は、歴史的建築物と調和する形態・意匠とする。

・看板等を設ける場合は、自家用広告物に限るとともに、屋根より上には表示せず、歴史的建築物と調和する形態・意匠とする。

・自動販売機やゴミ置き場等の附属物を設ける場合は、目立たない意匠とする、又は公共空間から見えにくい位置に設ける。

一般建築物

全般

位置等

・隣接する歴史的建築物と壁面の位置を揃えるとともに、道路に面する1、2階の外壁に庇を設けることを基本とする、又はまちなみの連続性を確保するため、道路に沿って塀等を設ける。

・3階以上の壁面位置は、1階の外壁面より90センチメートル以上後退させる、又は道路に面する外壁面を道路から十分に後退させ、かつ道路に沿って塀等を設ける。

色彩・

素材

・周囲の歴史的建築物と調和する材質や質感とする。

・けばけばしい色彩を用いず、無彩色又は落ち着いた色彩を基調とする。

各部位の形態・意匠

屋根

・日本瓦葺きを基本とする。

・勾配屋根を基本とする。

・日本瓦、銅板又は鋼板葺きを基本とする。

外壁

・歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠と調和するものとする。

開口部

・歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠と調和するものとする。

・周囲の歴史的建築物と調和するものとする。

建築設備

・公共空間から直接見えない位置に設ける、又は機器を外壁の色彩と合わせる、若しくは木製格子等で覆う。

その他

・卯建・袖壁や駒寄・矢来を設ける場合は、歴史的建築物がもつ伝統的な形態・意匠とする。

・建築物の外部に照明器具を設ける場合は、歴史的建築物と調和する形態・意匠とする。

・看板等を設ける場合は、自家用広告物に限るとともに、屋根より上には表示せず、歴史的建築物と調和する形態・意匠とする。

・自動販売機やゴミ置き場等の附属物を設ける場合は、目立たない意匠とする、又は公共空間から見えにくい位置に設ける。

外構

全般

・建築物に附属している場合は、建築物を含めて歴史的なまちなみと調和していること。

形態・意匠

・まちなみの連続性を確保するため、道路に沿って設ける。

・板塀など、地域に残る伝統的な形態・意匠とする。

別表2(第5、第7関係)

補助対象事業(注1)

補助対象経費

補助率

補助限度額(注2)

歴史的建築物の修景

重点地区において、歴史的なまちなみの整備、保全に必要な歴史的建築物の改築、修繕又は模様替えに要する工事費(外観に係るものに限る。)

2/3

500万円

重点地区を除く地区において、歴史的なまちなみの整備、保全に必要な歴史的建築物の改築、修繕又は模様替えに要する工事費(外観に係るものに限る。)

2/3

300万円

一般建築物の修景

重点地区において、歴史的なまちなみの整備、保全に必要な一般建築物の新築、増築、改築、修繕又は模様替えに要する工事費(外観に係るものに限る。)

2/3

250万円

外構の修景

重点地区において、歴史的なまちなみの整備、保全に必要な門、塀又はこれに類するものの新築、増築、改築、修繕又は模様替えに要する工事費(外観に係るものに限る。)

2/3

100万円

重点地区を除く地区において、歴史的なまちなみの整備、保全に必要な門、塀又はこれに類するもの(歴史的建築物に附属するものに限る。)の新築、増築、改築、修繕又は模様替えに要する工事費(外観に係るものに限る。)

2/3

 60万円

(注1)補助対象事業は、補助対象者が当該年度内に実施する修景工事とする。

(注2)補助限度額は、一敷地(建築基準法施行令第1条第1項第1号に定める敷地)あたりとする。ただし、二以上の建築物がある場合は一棟あたりに、長屋の場合は一戸あたり(各戸の界壁で区切られたもの)に適用するものとする。


堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:91KB)

事業計画書(様式第2号)(PDF:74KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金収支予算書(様式第3号)(PDF:63KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付決定通知書(様式第4号)(PDF:143KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備着手届(様式第5号)(PDF:65KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金変更交付申請書(様式第6号)(PDF:78KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金変更交付決定通知書(様式第7号)(PDF:143KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金実績報告書(様式第8号)(PDF:68KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金収支決算書(様式第9号)(PDF:73KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金代理受領予定届出書(様式第10号)(PDF:70KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金確定通知書(様式第11号)(PDF:63KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金交付請求書(様式第12号)(PDF:74KB)

堺市街なみ環境整備事業修景施設整備補助金の代理受領に係る委任状(様式第13号)(PDF:65KB)

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