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堺市屋外広告物許可申請手数料の減免に関する取扱要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この取扱要領は、堺市屋外広告物条例(平成7年条例第38号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、許可申請手数料の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱について、必要な事項を定める。
(特別の理由)
第2条 条例第9条第3項に規定する特別の理由があると認めるときとは、別表左欄に掲げるときとし、許可申請手数料の減免の率は、それぞれ同表右欄に定めるとおりとする。
(減免の申請)
第3条 条例第9条第3項の規定に基づく許可申請手数料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、条例第5条第1項、同第5条第3項又は第13条の2の許可を受けようとする際、堺市屋外広告物許可申請手数料減免申請書(様式第1号)により、屋外広告物許可申請手数料の減免を申請しなければならない。
(減免の決定)
第4条 前条の規定による許可申請手数料の減免申請があったときは、市長はこれを審査し、減免の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により屋外広告物許可申請手数料の減免を決定したときは、市長は堺市屋外広告物許可申請手数料減免(決定・却下)通知書(様式第2号)により、当該減免申請者に通知するものとする。
附則
この要領は、平成28年11月28日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市屋外広告物許可申請手数料の減免に関する取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市屋外広告物許可申請手数料の減免に関する取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第2条関係)

特別の理由があると認めるとき

減免の率(パーセント)

1 条例第13条の2第1項第1号に適合するとき

100

2 条例第13条の2第1項第2号に適合するとき

100


堺市屋外広告物許可申請手数料減免申請書(様式第1号)(PDF:71KB)

堺市屋外広告物許可申請手数料減免(決定・却下)通知書(様式第2号)(PDF:73KB)

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