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堺市文化芸術活動応援補助金交付要綱

更新日:2023年11月1日

(補助金の名称)

第1条 補助金の名称は、堺市文化芸術活動応援補助金(以下「補助金」という。)とする。

(補助金の目的)
第2条 補助金は、歴史ある堺の文化の良さを継承し、市民の文化活動の振興を図り、地域文化の創造に努め、また、文化芸術の力を活用して、子育て、教育、福祉等の幅広い分野における社会的課題の解決に資する事業の実施に要する経費を市が補助することにより、自由都市堺文化芸術まちづくり条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)及び条例第8条の規定に基づき策定する堺市文化芸術推進計画の趣旨に則り、自由で心豊かな市民生活の実現及び都市魅力の創造に寄与することを目的とする。

(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象分野)
第4条 補助金を交付する事業の対象となるジャンルは次のとおりとする。
 (1) 音楽、美術、写真、演劇、舞踊、文学、映画等のメディア芸術、芸能、伝統芸能(能、狂言その他の我が国古来の伝統的な芸能をいう。)、茶道、華道、書道その他これらに類するもの
 (2) その他市長が適当と認めるもの

(補助事業等)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、堺市内で実施するもののうち、次のとおりとする。
 (1) 一般補助
  ア スタートアップ支援事業 地域で新規または内容を拡充して行う小規模な文化芸術活動を行う事業
  イ 地域文化活動ステップアップ支援事業 地域における文化芸術活動を行う事業
 (2) 特別補助
  ア 市民文化活動推進事業 すべての市民が身近に文化芸術に触れる機会を提供する事業
  イ 都市魅力創造事業 文化芸術の力を活用して都市魅力を創出する事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。
 (1) 政治、宗教若しくは選挙活動を目的とする事業又は営利を主な目的とする事業
 (2) 公序良俗に反する事業又は反するおそれがあると認められる事業
 (3) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が主催し、又は共催するもの。また、堺市から補助金等、その他これに類する金品の交付を受けているもの。
3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件をすべて満たす個人又は団体とする。
 (1) 補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有していること。
 (2) 本市の市税を滞納していないこと。
 (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
 (4) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者でないこと。
 (5) 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これに準じるものを出資している団体でないこと。
4 補助事業者が、第1項第2号の補助金の交付を申請するときは、概ね3年以上にわたり文化芸術活動を行った実績を有する者でなければならない。
5 第1項第1号アに掲げる補助事業について、同一の補助事業に係る補助上限年数は3年度を限度とする。ただし、複数年度にわたって補助金の交付を申請するときは、年度ごとに申請を行い、審査を受けるものとする。
6 補助事業の実施期間は、補助年度に係る4月1日から翌年の3月末日までとする。
7 補助対象経費は、補助事業の実施に要する経費で、別表に掲げる経費のうち、市長が補助事業の実施に必要があると認める経費とする。

(補助金の額)
第6条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で次に掲げるとおりとする。
 (1) 一般補助
  ア スタートアップ支援事業
  補助対象経費の額の2分の1以内(算出された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とし、10万円を限度とする。
  イ 地域文化活動ステップアップ支援事業
  補助対象経費の額の2分の1以内(算出された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とし、50万円を限度とする。
 (2) 特別補助
  ア 市民文化活動推進事業
  補助対象経費の額の2分の1以内(算出された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とし、100万円を限度とする。
  イ 都市魅力創造事業
  補助対象経費の額の2分の1以内(算出された額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とし、300万円を限度とする。

(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市文化芸術活動応援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。ただし、同一の補助事業について第5条第1項に規定する二種類以上の補助金の交付を申請することはできない。
 (1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
 (2) 事業計画書(様式第2号)
 (3) 収支予算書(様式第3号)
 (4) 申請者情報(様式第4号)
 (5) 納税状況調査に係る同意書(様式第5号)
 (6) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(堺市文化芸術審議会への諮問)
第8条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、事業計画の審査について、条例第21条第2項第3号に基づき、堺市文化芸術審議会(以下、「審議会」という。)に諮問することとする。
2 審議会は、前項の審査を行う場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)から事業計画の内容等を聴取することができる。

(補助金の交付の決定)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、堺市文化芸術活動応援補助金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが適当でないと決定したときは、堺市文化芸術活動応援補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)
第10条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、次の各号に定める条件を遵守しなければならない。
 (1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
 (2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
 (4) 当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日 (補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
 (5) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
 (6) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(経費配分等の軽微な変更)
第11条 前条第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
 (1) 補助事業の実施に要する経費の配分の変更で、既に交付決定済みの補助金額に影響を与えないもの。
 (2) 補助金の交付の変更を申請しようとする額が既に交付決定済みの補助金額(変更交付決定済みの補助金額を含む。)の20パーセント以内の増減にかかるもの。

(交付申請の取り下げ)
第12条 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(補助事業等の変更)

第13条 補助事業者は、第10条第2号の規定により、補助事業の内容を変更しようとするときは、第11条で定める経費配分等の軽微な変更を除き、堺市文化芸術活動応援補助金変更交付申請書(様式第8号)に第7条に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付決定に係る事項の変更を承認したときは、堺市文化芸術活動応援補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。

(実績報告)
第14条 補助事業者は、堺市文化芸術活動応援補助金実績報告書(様式第10号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して20日以内又は4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 実績報告に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 (1) 事業実施報告書(様式第11号)
 (2) 収支決算書(様式第12号)
 (3) 補助対象経費の領収書又は支払った金額等が確認できる書類
 (4) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)
第15条 市長は、堺市文化芸術活動応援補助金確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。

(補助金の交付)
第16条 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
2 補助事業者は、堺市文化芸術活動応援補助金交付請求書(様式第14号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。

(調査等)
第17条 市長は、補助金の交付目的を達成する必要があると認めるときは、補助事業者の協力を得て、補助事業者に対して必要な報告をさせ、又は職員をして事業に係る帳簿書類その他を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(成果の発表等)
第18条 市長は、補助事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じて公表し、もしくは事業報告会等において、補助事業者に発表させることができる。
2 前項の実施にあたり、市長が補助事業者に協力を求めたときは、補助事業者はこれに協力しなければならない。

(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
  附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和3年3月26日から施行し、令和3年度の堺市文化芸術活動応援補助金から適用する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
  附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月27日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、すでに交付決定を受けた者に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。
  附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、すでに交付決定を受けた者に係る補助金の交付等については、従前の例による。
  附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和5年9月29日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 (経過措置)
3 この要綱の施行の際、すでに交付決定を受けた者に係る補助金の交付等については、なお従前の例による。

別表
区分 費目 主な内訳
賃金 賃金 アルバイト、ボランティアへの賃金 等
委託料 委託料 警備、受付業務、会場整理業務 等
会場・舞台費・上映費 会場費 会場使用料、附帯設備費 等
舞台費 字幕機材費、オペレーター費、バリアフリー機器借料、大道具費、小道具費、衣装費、かつら費、メイク費、履物費、照明費、音響費、字幕費、映像費、舞台スタッフ費、器材借料 等
設営費 会場設営・撤去費、音声ガイド設営費、要約筆記設営費 等
運搬費 運搬費 等
上映費 上映費、映写機材使用料、映写技師料、同時通訳関連機器借り上げ料 等
印刷費 印刷費 印刷費(プログラム、入場券、チラシ、ポスター、アンケート用紙、デザイン料、図録)、展示資料作成費 等
出演・音楽・文芸費 出演費 指揮料、演奏料、ソリスト料、合唱料、舞踏家・俳優等出演料 等
音楽費 作曲費、編曲料、作詞料、訳詞料、音楽制作料、調律料、楽器借料、楽譜借料、写譜料、音楽制作料 等
文芸費 構成・演出料、監修料、振付料、舞台監督料、音響・照明等プラン料、映像制作費、舞台美術・衣装等デザイン料、脚本料、翻訳料、著作権使用料、字幕製作費、音声ガイド制作費、専門指導料 等
作品借料 作品借料 作品借料(保険料、通関料、輸送費を含む) 等
謝金・宣伝費・記録費 謝金 原稿執筆謝金、翻訳謝金、編集謝礼金、講演謝金、通訳謝金、会場整理員謝金、手話通訳謝金、介助士謝金、ガイドスタッフ謝金、要約筆記謝金、託児謝金 等
宣伝費 広告宣伝費、宣伝デザイン料 等
記録費 録画費、録音費、写真費 等
通信費 通信費 案内状、チラシ送付、出演者等への連絡に係る郵送料 等
手数料 手数料 振込手数料 等
保険料 保険料 参加者等に係る催事保険料 等
旅費・宿泊料 旅費 出演者、講師等の交通費 等(※必要最低限度のものに限る)
宿泊料 出演者、講師等の宿泊料 等(※必要最低限度のものに限る)
消耗品費 消耗品費 事業との関連性が認められるもので単価3万円未満(税込)の文具代、インク代、用紙代 等
その他市長が適当と認める経費

※補助対象経費は、補助事業の実施に直接かかる経費とし、個人、団体の事務運営管理に係る経費(事務所人件費を含む。)は補助対象外とする。

当該補助金の申請にあたっては、こちらより様式をダウンロードしてください。

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ファクス:072-228-8174

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