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堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱

更新日:2024年3月31日

平成18年7月1日制定

  令和6年4月1日改正


(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の区域内で自主的に防犯パトロールを実践する団体(以下「防犯パトロール団体」という。)の活動を支援し、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の形成に寄与するため、防犯パトロール団体の活動に必要な防犯資機材又は車両(以下これらを「防犯資機材等」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(支給対象)
第2条 防犯資機材等の支給の対象となる防犯パトロール団体は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとして本市の登録を受けた団体とする。ただし、次条第4号に掲げる車両の支給を受けようとする団体は、青色防犯パトロール団体として大阪府警察本部の認証を受け、又は受けることが見込まれ、かつ、当該車両を利用した防犯パトロールを活動地域の校区自治連合会と共同して週1回以上組織的及び計画的に行うことができるものでなければならない。
(1) 市民が安心して暮らせる地域社会の実現を目的として活動する団体であること。
(2) その活動の目的が営利を目的としたものでないこと。
(3) 月に1回以上継続して防犯パトロールを行う団体(第5条第2項の規定による登録を受けた日から3年以上継続して防犯パトロールを行うことが見込まれるものに限る。)であること。
(4) その構成員が10人以上で、かつ、その過半数が市内に在住し、在勤し、又は在学している者であること。
(5) 支給を受けた防犯資機材等を適切に維持管理できる体制を有すること。
(6) 当該団体の活動が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益にならない又はなるおそれがないこと。
(支給する防犯資機材等)
第3条 市が支給する防犯資機材等は、第1号から第3号までに掲げる物(以下「防犯パトロール用品」という。)及び第4号に掲げる車両とし、防犯パトロール用品の支給数は、構成員数に応じて別表に定めるとおりとする。
(1) パトロール用防犯チョッキ
(2) LED信号灯
(3) 防犯腕章
(4) 青色回転灯を装備する防犯パトロール用の車両(以下「防犯車両」という。)
(防犯車両の維持経費)
第4条 防犯車両の修理代、ガソリン代、保険料、駐車場代、車検費用等の維持管理経費は、当該防犯車両の支給を受けた団体の負担とする。
(登録の申請等)
第5条 防犯パトロール団体は、第2条第1項の登録を受けようとするときは、堺市自主防犯パトロール団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録を行うものとする。
3 前項の規定による登録を受けた防犯パトロール団体(以下「登録団体」という。)は、その構成又は活動内容に変更があった場合は、当該変更の内容について堺市自主防犯パトロール団体登録申請書により、速やかに市長に届け出なければならない。
4 市長は、第2項の規定により登録をした事項(あらかじめ登録団体の同意を得た事項に限る。)について、広く一般に公開するものとする。
(防犯資機材等の支給の申請)
第6条 登録団体は、防犯パトロール用品の支給を受けようとするときは堺市防犯パトロール用品支給申請書(様式第2号)により、防犯車両の支給を受けようとするときは堺市防犯パトロール車両支給申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
(支給決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、防犯資機材等の支給を決定し、その旨を堺市防犯パトロール用品支給決定通知書(様式第4号の1)又は堺市防犯パトロール車両支給決定通知書(様式第5号)により当該申請を行った登録団体に通知するものとする。
2 防犯資機材の支給の決定を受けた団体は、防犯資機材を受給する際、堺市防犯資機材受領書(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。
3 防犯車両の支給の決定を受けた登録団体は、当該防犯車両の支給、使用等について、速やかに市長と譲渡及び維持管理経費の負担に関する契約を締結しなければならない。
4 市長は、前項の規定により防犯資機材等の支給の決定を行う場合において、必要と認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(再支給要件)
第8条 前条第1項(第3項の規定において準用する場合を含む。)の規定により防犯資機材等の支給の決定を受けた団体(以下「資機材支給団体」という。)は、防犯パトロール用品については、当該支給決定の日から3年を経過しなければ新たな支給の申請をすることができない。
2 資機材支給団体は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、防犯車両の再支給の申請をすることができる。
(1) 延べ走行キロメートル数が、60,000キロメートル以上の場合
(2) 使用年数が、8年以上経た場合
(3) 防犯車両が交通事故等によって著しく損傷し、保険等では修理費用を捻出できない等、市長がやむを得ない理由があると認める場合
3 前条の規定は、前項の申請があった場合について準用する。
4 資機材支給団体は、第2項及び前項の規定により防犯車両の再支給の決定を受けた場合、既に支給を受けた防犯車両は廃車するものとする。
(防犯資機材等の用途の制限)
第9条 支給された防犯資機材等は、防犯パトロール以外の目的に使用してはならない。
(防犯資機材等の返還等)
第10条 資機材支給団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給の決定の一部又は全部を取り消すとともに、支給した防犯資機材等(第4号の規定にのみ該当する場合にあっては、防犯車両に限る。)を返還させることができる。
(1) 資機材支給団体が解散し、又は防犯パトロールを引き続き1カ月以上行わないとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により防犯資機材等の支給を受けたことが判明したとき。
(3) 防犯パトロール以外の目的に防犯資機材等を使用したとき。
(4) 防犯車両の支給を受けた団体が、大阪府警察本部から青色防犯パトロール団体としての認証を取り消されたとき。
(5) 当該団体の活動が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になる又はなるおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、その活動が資機材支給団体として不適当であると市長が認めるとき。
(処分の制限)
第11条 資機材支給団体は、支給を受けた防犯車両について、市長の承認を受けないで、防犯パトロールの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(活動報告)
第12条 資機材支給団体は、防犯資機材等の支給を受けた日から、防犯パトロール用品については3年間、防犯車両については4年間、1年ごとに主な活動内容を堺市防犯パトロール資機材支給団体活動報告書(様式第6号)又は堺市青色防犯パトロール活動補助金実績報告書により市長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、資機材支給団体に対し、その都度活動内容の報告又は活動計画書の提出を求めることができる。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年12月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。


別表(第3条関係)

構成員数

パトロール用

防犯チョッキ

LED信号灯

防犯腕章

10人

10着以内で、申請に基づき市長が定める数

5本 

資機材支給団体の構成員の数からパトロール用防犯チョッキの数を引いた個数(30個を限度とする。)

11人以上

30人未満

10着に10人を超える人数2人までごとに1着を追加して得た数以内で、申請に基づき市長が定める数

資機材支給団体の構成員の数の1/2に相当する数(1に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)

30人以上

20着以内で、申請に基づき市長が定める数

15本 

 

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