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堺市防犯カメラの運用等に関する要綱

更新日:2023年4月1日

平成24年9月1日制定

令和5年4月1日改正

(目的)
第1条 この要綱は、本市が防犯カメラを設置し、及び運用を行う上で必要な事項を定めることにより、市民の権利利益を保護するとともに、安全なまちづくりの実現につなげることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を主な又は副次的な目的として不特定又は多数の市民が利用する箇所に向けて継続的に設置する撮影装置で、特定の個人を識別できる画像を記録する装置を有するものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し、記録されたもの(画像を印画したものを含む。)をいう。
(設置目的の明確化)
第3条 市長は、防犯カメラを設置し、及び運用する場合には、設置目的を明確にするとともに、その目的を逸脱した運用を行ってはならない。
(撮影範囲及び設置表示)
第4条 市長は、防犯カメラを設置する場合には、設置目的を達成するために必要最小限の撮影範囲を設定した上で、設置場所及び台数、角度、画角等の撮影条件を決め、可能な限り私的な空間において個人を識別できる画像が記録されないようにするものとする。
2 市長は、防犯カメラの撮影区域又はその周辺、施設の出入口付近等見やすい場所に、防犯カメラを設置していること及び市又は当該施設等の管理者が設置した防犯カメラであることがわかるように表示するものとする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(管理体制)
第5条 市長は、防犯カメラを設置する場合には、防犯カメラの運用を適正に行うため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、当該防犯カメラの運用を担当する所属(以下「所属」という。)の長若しくはこれに相当する職にあるもの又は当該施設等の管理者をもって充てる。
3 管理責任者は、防犯カメラに関わる機器の操作及び画像の視聴を行う担当者(以下「操作担当者」という。)を指定し、原則として管理責任者又は操作担当者以外のものが機器の操作及び画像の視聴に従事してはならない。ただし、管理責任者が必要性を判断し、許可を与えた場合はこの限りではない。
(画像の管理等)
第6条 画像の管理、保存期間等については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理責任者は、画像記録装置及び記録媒体を施錠可能な事務室内又は保管庫内に保管するなど、盗難及び紛失防止の措置を講じるとともに、それらをみだりに保管場所以外の場所へ持ち出さないようにしなければならない。
(2) 管理責任者は、撮影装置から画像記録装置及び記録媒体に画像を送信する有線又は無線上から画像が漏れないよう必要な保護を行うものとする。
(3) 他の記録媒体への画像の複製、移動又は送信については、防犯カメラの運用上必要かつ不可欠なものであることを管理責任者が判断し、その責任のもと行うこととし、それらを行った際には管理上必要な記録を残すものとする。
(4) 画像の保存期間は、設置目的を達成できる必要最小限とし、原則として1カ月以内  とする。ただし、これにより難い事情がある場合は、当該防犯カメラの設置目的に応じ、管理責任者が保存期間を別途定める。個別の事情により、あらかじめ定めた期間を超えて特定の画像を保存する必要があると管理責任者が認めた場合は、理由を明確にし、管理上必要な記録を残したうえで保存期間を延長することができる。
(5) 管理責任者は、保存期間が終了した画像を上書き、初期化するなどの方法により確実に消去するものとし、記録媒体を破棄する場合は、画像の読み取り又は復元ができないよう処分するものとする。
(6) 画像を保存する場合は、編集又は加工をしてはならない。
(7) 管理責任者は、防犯カメラに関わる機器を定期的に点検し、適正な機能の維持に努めなければならない。
(8) 管理責任者は、防犯カメラを不要と決定した場合、撮影装置及び設置表示を撤去しなければならない。
(画像提供の制限)
第7条 画像は、原則として、第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 捜査機関から犯罪若しくは事故の捜査の目的により、又はその他法令に基づき文書による提供の要請を受けた場合
(2) 市民の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない場合
(3) 画像から識別できる特定の個人の同意又は当該個人から提供の要請がある場合
(4) その他管理責任者が必要であると認める場合
2 前項により画像を第三者に提供する際には、管理上必要な記録を残すものとする。
(個人情報との関係)
第8条 前条に定める場合のほか、個人が識別できる画像の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めによるものとする。
(苦情の処理)
第9条 防犯カメラに関する苦情に対しては、誠実かつ迅速に対応しなければならない。
(指定管理施設等への措置)
第10条 指定管理施設等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者にその管理を行わせる施設及び契約によりその管理業務を委託する施設をいう。以下この条において同じ。)における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を、当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは、協定、委託契約等により個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本市が設置及び運用を行う防犯カメラについて必要な事項は所属又は施設ごとに別途定めることができる。
附則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

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