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堺市防犯カメラ設置補助基準

更新日:2024年4月8日

平成21年9月11日


堺市校区自治会活動推進補助金交付要綱に基づく補助対象事業は、以下の基準を満たすものとする。

1 必要性について

当該地域における安全確保、犯罪の未然防止を目的として、不特定多数の人が集まる場所であり、防犯カメラ等を設置する必要があると認められること。

2 撮影範囲について

道路等の公共空間を中心に撮影するものであると認められること。

3 明瞭性について

当該地域に防犯カメラが設置されていること及び当該防犯カメラの設置者の名称が標識等で明示され、すべての人がそれを明瞭に認識できると認められること。

4 管理・運用について

防犯カメラの管理・運用に当たっては、個人の肖像権の保護及びプライバシー保護のために配慮していると認められること。

(1) 特定の個人及び建物等を監視しないよう配慮していること。

(2) 不必要なモニターは行わないよう配慮していること。

(3) モニターで得た情報を第三者に漏らすことがないよう配慮していること。

5 データ管理について

記録したデータの保護、保管及び取扱い等の管理については、以下の点を厳守すること。

(1) 画像は、おおむね30日以内で必要な保存期間を決め、不必要な画像データの保存は行わないこと。

(2) 保存期間終了後の記録媒体の廃棄は、確実・慎重に行うとともに、その経過を記録すること。

(3) 画像の記録された媒体は、施錠等により防護された場所に保管すること。

(4) 記録された画像へのアクセスは、原則として管理責任者が行い、かつ管理責任者が指定した場所で行うこと。ただし、管理責任者以外の者が行う場合、その都度、管理責任者の許可を受けること。

(5) 画像の記録された媒体を利用するときは、利用の日時、利用目的、利用者、利用する画像の範囲等を記録保存しておくこと。

(6) 保存したデータは、基準2の要件を満たす画像とすること。

(7) システムは、良好な状態で維持管理すること。

6 利用制限について

記録したデータは、原則として基準1の目的以外には利用できないものであるが、やむを得ず記録した画像等の情報を提供する場合には、次の事項を遵守すること。

(1) 記録された画像は、捜査機関の捜査や検察庁の訴追上の必要から提供する場合及び消防署等の公的機関からの請求があった場合に限るものとし、かつ必要な範囲に限定すること。

(2) 画像提供を請求する者は、請求の理由等を記載した申請書等を管理責任者に提出し、その許可を受けなければならないこと。

7 苦情の処理について

市民等から防犯カメラに関する苦情の申出がなされたときは、管理責任者が速やかに対応し、その処理に当たること。

8 その他

 「堺市防犯カメラの運用等に関するガイドライン(平成25年3月発行)」を踏まえて、設置運用規定を策定するなどの対応を行うこと。

附 則

この基準は、平成21年9月11日から施行する。

附 則

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

 この基準は、令和4年4月1日から施行する。


このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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