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堺市犯罪被害者等一時避難住宅の提供に関する要綱

更新日:2023年7月26日


(趣旨)
第1条この要綱は、堺市犯罪被害者等支援条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、犯罪行為により被害を受けた犯罪被害者等の居住の安定を図り、かつその自立支援に資することを目的として実施する堺市犯罪被害者等一時避難住宅の提供について必要な事項を定める。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 条例第2条第1号に規定する犯罪等のうち殺人、傷害、不同意性交等、不同意わいせつなどの身体に害を及ぼす行為及び放火その他の住宅に害を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪行為により害を被った者及びその同居の家族又は遺族であって、当該犯罪行為が行われた時において、本市に居住していた者をいう。
(3) 入居者 犯罪被害者等で、この要綱に基づき堺市犯罪被害者等一時避難住宅の使用(以下「一時使用」という。)を許可された者をいう。
(許可要件)
第3条市長は、次の各号の全てに該当する犯罪被害者等に対し、住宅の一時使用を許可することができる。
(1) 一時的又は新たに居住する住宅に困窮していること。
(2) 犯罪行為により、現に居住していた住宅に引続き居住することが、物理的理由又は精神的理由により困難であること。
(一時避難住宅)
第4条一時使用の対象となる住宅は、堺市犯罪被害者等一時避難住宅として本市が定める住宅(以下「一時避難住宅」という。)とする。
(一時使用許可申請)
第5条一時使用の許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(堺市財産規則(昭和39年規則第6号。以下「規則」という。)様式第2号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 行政財産目的外使用料減額・免除申請書(規則様式第3号)
(2) 一時避難住宅使用誓約書(別記様式)
(3) その他必要な書類
(審査)
第6条市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに審査し、適当と認める場合は、行政財産目的外使用許可書(規則様式第2号の2)により、その旨を通知するとともに、一時避難住宅を提供するものとする。
(一時使用期間)
第7条一時使用の期間は、使用開始の日から3カ月以内とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、3カ月を限度としてこの期間を延長することができる。
 
(使用料)
第8条一時避難住宅の使用料は全額免除とし、上下水道、ガス及び電気の使用料は実費負担とする。ただし、市長の指示に従わずに使用した場合における一時避難住宅の使用料については、この限りでない。
(入居者の保管義務)
第9条入居者は、善良なる管理者の注意をもって一時避難住宅及び当該住宅の共同施設を使用し、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2入居者の責めに帰すべき事由により、一時避難住宅を滅失し、又は毀損したときは、入居者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(許可の取消し)
第10条市長は、一時使用の許可期間中であっても、次のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、入居者に対して明け渡しを求めることができる。
(1) 許可条件及び誓約書に記載した遵守事項を遵守せず、又は市長の指示に従わない場合
(2) その他市長が必要と認めたとき。
(委任)
第11条この要綱に定めるもののほか、一時避難住宅の提供について必要な事項は所管部長が定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成29年7月13日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

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