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堺市認定防犯灯電気料金支援金交付要綱

更新日:2023年4月1日

平成29年4月1日制定

令和2年11月1日改正

令和5年4月1日改正

(趣旨)

第1条 この要綱は、堺市認定防犯灯電気料金支援金交付規則(平成29年制定)(以下「規則」という。)第14条に基づき、認定対象、認定基準、支援金の交付に係る手続(規則に定めるものを除く。)等について必要な事項を定める。

(自治会等)

第2条 規則第2条第1項第3号に規定する自治会等について、防犯灯の維持管理を行う自治会その他これに類する団体とは、次のとおりとする。

(1)自治会若しくは管理組合等の住民組織又は住民組織に準ずる組織

(2)本市と開発業者間での覚書の締結等に基づく防犯灯の設置後、自治会等に引き渡すまでの間の当該開発業者

(防犯灯認定申請において市長が必要と認める書類)

第3条 規則第3条第1項に規定する防犯灯認定申請において市長が必要と認める書類とは次のとおりとする。

(1)年度当初から設置されている防犯灯については、電気事業者が発行する4月分以降のいずれかの月分の電気料金請求内訳書。1灯契約の場合は4月分以降のいずれかの月分の電気料金領収済通知書

(2)年度途中において、新たに設置された防犯灯については、電気事業者が発行する設置月以降いずれかの月分の電気料金請求内訳書。1灯契約の場合は設置月以降のいずれかの月分の電気料金領収済通知書

(認定基準)

第4条 規則第3条第2項に規定する市長が定める基準は、次の各号を全て満たすものとする。
(1)規則第2条第1号に規定する防犯灯であること。
(2)電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定するものをいう。以下同じ。)の供給約款の契約種別において、公衆街路灯(A)であること。
(3)1灯当たりの消費電力が60ワット以下の防犯灯であること。ただし、平成29年3月31日までに設置され、平成29年度において認定されたものについてはこの限りではない。
(4)堺市の区域内に設置されている防犯灯であること。ただし、堺市の区域外に設置されている防犯灯であっても、他市の補助制度の対象ではなく、本市域を照らしており、本市民の生活安全上必要と認められるものを含む。

2 市長は、認定した防犯灯が前項の各号をいずれかを満たさなくなったときは、認定又は交付金の全部又は一部を取り消すものとし、規則第10条第2項を準用する。

(認定台帳確認届の提出)

第5条 市長は、認定した翌年度以降は、規則第3条第3項に規定する堺市認定防犯灯台帳(以下「台帳」という。)の写しを自治会等に送付することとし、送付を受けた当該自治会等は、当該台帳の写しについて登録内容を確認し、市長に堺市認定防犯灯台帳確認届(要綱様式第1号)(以下「確認届」という。)を提出しなければならない。

(支援金の交付の決定の通知)

第6条 市長は、規則第5条の規定に基づき、支援金の交付の決定をしたときは、速やかに交付予定額等の決定の内容及びこれに付した条件を堺市認定防犯灯電気料金支援金交付決定通知書(要綱様式第2号)により、自治会等に通知するものとする。

2 市長は、認定された防犯灯については、翌年度以降は、第5条に基づく確認届の提出をもって支援金の交付の決定を行うものとする。

3 第1項の規定は、前項の規定による交付の決定について準用する。

(支援金の受領の委任)
第7条 自治会等は、規則第7条の規定に基づき、認定防犯灯に係る電気料金に相当する額を支援金として交付を受けようとするときは、堺市認定防犯灯電気料金支援金受領委任状(要綱様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受領委任完了までの支援金の交付の手続)

第8条 規則第8条に規定する市長が定める方法とは、次のとおりとする。

(1)認定防犯灯について、認定された年度の4月分以降から電気事業者への支援金受領委任完了までの支援金の交付を受けようとする自治会等は、堺市認定防犯灯電気料金支援金実績報告書(要綱様式第4号)(以下「実績報告書」という。)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1)認定された年度の4月分以降から電気事業者への支援金受領の委任が完了するまでの電気料金請求内訳書の写し(1灯契約のときは電気料金領収済通知書の写し)又は同等の内容が確認できると市長が認めた書類。ただし、自治会等が支援金の交付を受けようとする月分の書類の写し等とする。

(2)認定された年度の4月分以降から電気事業者への支援金受領の委任が完了するまでの電気料金を支払った事実が確認できる書類。ただし、自治会等が支援金の交付を受けようとする月分の書類とする。

(3)その他市長が必要と認める書類。

(2)自治会等は、電気事業者への支援金の受領委任が、認定された年度内に完了しない場合に、支援金の交付を受けようとするときは、認定された年度及び翌年度のそれぞれの年度において、実績報告書に前号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(3)市長は、前各号の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市認定防犯灯電気料金支援金確定通知書(要綱様式第5号)(以下「確定通知書」という。)により、支援金の交付を受けようとする自治会等に支援金の額の確定を通知するものとし、支援金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を自治会等に連絡するものとする。

(4)自治会等は、前号の規定による確定の通知を受けたときは、堺市認定防犯灯電気料金支援金交付請求書(要綱様式第6号)により、支援金の確定額の通知を受けた日から起算して30日以内に、市長に対し支援金の交付を請求しなければならない。

(支援金変更交付決定)
第9条 市長は、当該年度における自治会等への支援金の総額が交付予定額を超えるときは、堺市認定防犯灯電気料金支援金変更交付決定通知書(要綱様式第7号)により自治会等に通知するものとする。
(廃止届及び変更申請)
第10条 規則第12条に規定する市長が定める方法とは、次のとおりとする。
自治会等は、認定防犯灯を廃止しようとするときは、堺市防犯灯認定廃止届(要綱様式第8号)を市長に提出しなければならないものとし、認定された内容を変更しようとするときは、堺市防犯灯認定変更申請書(要綱様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市認定防犯灯電気料金支援金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市認定防犯灯電気料金支援金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市認定防犯灯電気料金支援金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市認定防犯灯電気料金支援金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

堺市認定防犯灯電気料金支援金交付要綱様式(PDF:210KB)
堺市認定防犯灯電気料金支援金交付要綱様式(ワード:111KB)
 

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