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堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成29年4月1日制定

令和6年3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市の区域内で、固定式青色回転灯を装備した専用車両(以下「青パト車両」という。)を用いて、地域団体と共同し、自主的に防犯パトロール活動を実践する団体(以下「団体」という。)の活動を支援することにより、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の形成に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、次の条件をすべて満たす団体とする。
1.堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱(平成18年制定)に定める登録団体であり、かつ、大阪府警察から「自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明」を受けた団体であること。
2.堺市から譲渡を受けた青パト車両又は譲渡青パト車両と同等であると区長が認めた車両を運用し、自主防犯パトロール活動を実施している団体であること。
3.校区自治連合会が運営に関与する団体であること。
(2)補助対象事業は、毎年4月1日から翌年3月31日までに実施する青パト車両修繕等事業とする。
(3)補助対象経費は、次の経費とする。

1.青パト車両による自主防犯パトロール活動の実施に支障をきたすような車両の修繕や補修にかかる経費

2.青パト車両へのドライブレコーダー設置にかかる経費

5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、次に定めるものとする。なお、100円未満
の端数は切り捨てるものとする。
(1)4(3)1.にかかる経費
補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額を上限とする。ただし、青パト車両1台につき100,000円を限度とする。
(2)4(3)2.にかかる経費
補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額を上限とする。ただし、青パト車両1台につき20,000円を限度とする。
6 補助金の交付の申請
補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
(2)業者から徴した修繕等の内容が確認できる書類
(3)その他区長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(区長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ区長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定
区長は、補助金の交付の決定をしたときは、堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知を行うものとする。
9 補助金の変更交付申請
(1)申請者は、年度途中において修繕等計画に変更が生じた場合は、堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金変更交付申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(2)変更申請に当たっては、6の添付書類のうち、内容に変更のあったものについて添付しなければならない。
10 補助金の変更交付決定の通知
区長は、9(1)の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更する必要があると認めるときは、堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、補助金の変更交付申請をした者に変更交付決定の通知をするものとする。
11 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したときは、堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日又は交付決定日のいずれか遅い日の翌日から起算して30日以内に区長に提出しなければならない。
(1)補助対象経費に係る支払領収書又は請求書等請求内容のわかる書類の写し(請求書等の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払領収書の写しを提出するものとする。)
(2)その他区長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定通知
区長は、補助金の額の確定を行ったときは、堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金確定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。
14 補助金の請求
補助事業者は、13の規定による通知を受けたときは、堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
15 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、区長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、15の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市青色防犯パトロール車両修繕等補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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電話番号:072-228-7405

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