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堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

平成10年4月1日制定

令和4年4月1日改正

令和5年4月1日改正

令和6年3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市地域会館大規模改修補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、小学校区(以下「校区」という。)内住民のコミュニティ活動の拠点となる集会施設(以下「地域会館」という。)の大規模な改修を行うことにより、地域文化の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、校区内住民の自治会の連合組織である校区自治連合会とする。
(2)補助対象事業は、本市から校区自治連合会に譲渡した地域会館、又は堺市地域会館整備費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けて建設された地域会館において、別表左欄の区分を満たす施設で維持管理上必要と認められる改修工事(ただし、堺市地域会館耐震改修等補助金交付要綱(平成26年制定)の補助対象事業を除く)、及び総床面積が単独地域会館のときは200平方メートル、老人集会室併設のときは270平方メートルまでの増築工事とする。
(3)補助対象経費は(2)に規定する工事費(設計費及び工事監理費並びに工事に伴う事務的経費を含む。)とする。ただし、地域会館の大規模改修に併せて堺市老人集会室整備費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けて老人集会室を地域会館内に整備並びに改修する場合の地域会館の補助対象経費は別表第1(1)及び(2)に規定された補助対象経費の合計額とする。
(4)補助金の額は、予算の範囲内で別表第2のそれぞれの区分ごとに定めるものとする。
5 事前相談書の提出
補助金の交付を受けようとする補助事業者は、あらかじめ地域会館大規模改修計画事前相談書(様式第1号。以下「事前相談書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
(2) 地域会館大規模改修財源計画書(様式第3号)
(3) 校区内自治会の同意書(様式第4号)
6 補助金交付の内示
区長は、事前相談書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その旨を堺市地域会館大規模改修補助金交付内示書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
7 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市地域会館大規模改修補助金交付申請書(様式第6号)を補助対象事業に係る工事請負契約締結後30日以内に、区長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.地域会館大規模改修計画書(様式第7号)
2.地域会館大規模改修予算書(様式第8号)
3.補助対象事業に係る工事請負契約書及び設計請負契約書の写し
4.設計図
5.工事工程表
6.改修予定箇所写真一式
7.堺市地域会館大規模改修補助金交付内示書(様式第5号)の写し
8.その他区長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(区長が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、地域会館大規模改修計画変更承認申請書(様式第9号)を区長に提出し、その承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、地域会館大規模改修計画中止承認申請書(様式第10号)を区長に提出し、その承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(5) 規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定の通知
区長は、堺市地域会館大規模改修補助金交付決定通知書(様式第11号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
10 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 着工届
補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、改修工事に着手したときは、着手後7日以内に地域会館大規模改修工事着工届(様式第12号)を区長に提出しなければならない。
12 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市地域会館大規模改修補助金実績報告書(様式第13号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助年度の翌年の4月10日のいずれか早い日までに区長に提出しなければならない。
(2) 堺市地域会館大規模改修補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.地域会館大規模改修実施報告書(様式第14号)
2.地域会館大規模改修決算書(様式第15号)
3.地域会館大規模改修工事完了届(様式第16号)
4.検査済証の写し(増築のみ)
5.改修完成箇所写真一式
6.補助対象経費に係るすべての支払領収書又は請求書の写し(ただし、請求書の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払領収書の写しを提出しなければならない。)
7.その他区長が必要と認める書類
13 補助金の額の確定通知
区長は、堺市地域会館大規模改修補助金確定通知書(様式第17号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市地域会館大規模改修補助金交付請求書(様式第18号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
15 施設の管理
(1)この要綱に基づき補助金の交付を受けて改修及び増築工事を実施した地域会館については、関係法令を遵守して必要な保守点検を行うとともに適切な維持管理に努めなければならない。
(2)火災等の不測の事態に備えた措置を講じなければならない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則

(経過措置)

平成27年度の堺市地域会館大規模改修補助金に関する事務については、旧要綱を適用する。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、4(3)、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 
 
別表第1

補助対象項目補助対象経費
(1)直接工事費

1.地域会館専用部分の改修工事費

2.共用部分及び共用設備の改修工事費
           地域会館専用面積
×-----------------------------------------------------------------                          

 地域会館専用面積及び老人集会室専用面積の合計面積
(2)直接工事費以外の諸経費(設計費及び工事監理費並びに工事に伴う事務的経費を含む。)

1.地域会館及び老人集会室の改修工事にかかる諸経費の合計額

  (別表第1(1)(1)及び(1)(2)の合計額)

×-----------------------------------------------------------------

  地域会館及び老人集会室にかかる直接工事費の合計額


別表第2

区  分補助率補助金の額
本市から譲渡された地域会館で、譲渡後初めて大規模改修する場合10分の9補助対象経費に補助率を乗じて得た額(10,000円未満の端数切捨て)で、18,000,000円を限度とする額
堺市地域会館整備費補助金交付要綱による補助を受けて建設された地域会館で、建設後15年を経過した場合2分の1補助対象経費に補助率を乗じて得た額(10,000円未満の端数切捨て)で、6,000,000円を限度とする額
この要綱による補助を受けて大規模改修工事をした後10年を経過した場合

堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱様式(PDF:246KB)
堺市地域会館大規模改修補助金交付要綱様式(ワード:142KB)
 
 

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