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堺市市民活動支援基金寄附金事務取扱要領

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市基金条例(平成26年条例第48号)の規定により設置された、堺市市民活動支援基金に関する事務取扱等について必要な事項を定める。

(寄附金の活用先の希望)
第2条 寄附者は、当該寄附金の使途について、あらかじめ次に掲げる項目を指定することができるものとする。
(1)法人希望寄附金 市内に主たる事務所を置く特定のNPO法人(設立の日から1年を経過したものに限る。)の支援を希望
(2)一般寄附金 市内に主たる事務所を置くNPO法人の活動全般の支援を希望
2 前項の規定にかかわらず、寄附者が、同項各号の規定による寄附金の種類を指定しないときは、一般寄附金として受け入れるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、寄附者が同項第1号に掲げる法人希望寄附金を指定した場合については、当該寄附金の額の2分の1に相当する額(当該額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を寄附者が希望する特定のNPO法人に係る法人希望寄附金として受け入れ、その残額を同項第2号に掲げる一般寄附金として受け入れるものとする。

(寄附の申請等)
第3条 寄附者は、堺市市民活動支援基金寄附申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、市長へ提出するものとする。

(寄附金の納付)
第4条 寄附者は、市指定の様式等による納付により、堺市指定金融機関、堺市収納代理金融機関等に納入するものとする。

(寄附金受領証明書の発行)
第5条 市長は、寄附金が納付されたときは、当該寄附者に対し、寄附金受領証明書(様式第2号)を発行することができるものとする。

(寄附の受け入れ状況の公開)
第6条 市長は、寄附金の受け入れ状況について公表するものとする。

(基金への積み立て)
第7条 一般会計予算に歳入した寄附金は、基金に積み立てるものとする。また、助成金等に活用する必要が生じた場合には、基金から一般会計予算に繰り入れるものとする。

(庶務)
第8条 この要領に係る事務は、生涯学習課が行うものとする。

(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、所管部長が定める。

附則
この要領は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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