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堺市自治会活動推進補助金交付要綱

更新日:2024年3月29日

昭和51年 4月1日制定

令和3年 4月1日改正

令和4年 4月1日改正

令和5年 4月1日改正

令和6年 3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市自治会活動推進補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、住民自治の精神にのっとり自主的に自治会活動を推進している団体に対し、その活動を助成し、自治会活動のより一層の振興充実を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市自治連合協議会(以下「協議会」という。)とする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
1.協議会が行う次に掲げる活動
・各区自治連合協議会(区ごとの連合組織をいう。以下同じ。)の交流及び連帯活動
・小学校区(以下「校区」という。)内住民の自治会の連合組織である校区自治連合会の相互交流活動及び連帯活動
・各種団体との交流活動
・校区代表者の研修
・その他自治会活動のより一層の振興充実を図ることを目的に行う活動
2.各区自治連合協議会活動に対する補助事業
(3)補助対象経費は、補助対象事業に要する次の経費とする。
1.堺市自治連合協議会の活動に要する事務費(交際費を除く)、事業費
2.各区自治連合協議会活動に対する補助に要する経費
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 堺市自治連合協議会の活動に対して、9円に年度当初の世帯数を乗じて得た額及び10,000円に校区数を乗じて得た額の合計額
(2) 各区自治連合協議会活動に対して、31,000円に当該区自治連合協議会の校区自治連合会の数を乗じて得た額及び48,000円に区自治連合協議会の数を乗じて得た額の合計額
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、自治会活動推進補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.前年度決算書
5.その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
1.補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
2.補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
3.補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
4.規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
9 実績報告
(1)補助事業者は、堺市自治会活動推進補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市自治会活動推進補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書(様式第7号)
2.収支決算書(様式第8号)
3.その他市長が必要と認める書類
(3) 市長は、前号の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、補助金の額を堺市自治会活動推進補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市自治会活動推進補助金交付請求書(様式第9号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市自治会活動推進補助金精算書(様式第10号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市自治会活動推進補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市自治会活動推進補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
12 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、11の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
 (特例措置)
2 平成23年度に限り、5の(4)にかかる各校区自治連合会の補助金の額については、次に掲げる額のいずれか高い額とする。
(1) 5(4)の規定により算出した額
(2) 30,000円に年度当初の校区自治連合会の組織世帯数に30円を乗じて得た額を加算した額
3 補助事業者は、平成23年度に限り、年度途中に事業計画に変更が生じた場合、補助金変更交付申請を行うことができるものとし、補助金の変更交付申請は、当該年度の2月末日までに市長に申請しなければならない。なお、補助金の変更交付申請にあたっては、変更後の収支予算書(様式第3号)を提出するものとし、補助金の交付にあたっては、本要綱10の規定を準用する。
附則
この要綱は、平成24年11月5日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日施行の本要綱4(2)(3)に定める「校区自治連合会活動に対する補助事業」について、令和4年4月1日以降も、9及び10(3)(4)並びに11の規程は、なおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自治会活動推進補助金の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自治会活動推進補助金の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

堺市自治会活動推進補助金交付要綱様式(PDF:212KB)
堺市自治会活動推進補助金交付要綱様式(ワード:49KB)

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