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堺市青色防犯パトロール活動補助金取扱要領

更新日:2024年3月26日

1 趣旨
この要領は、堺市青色防犯パトロール活動補助金交付要綱 4 及び 5の規定に基づく取扱いに関し、必要な事項を定める。
2 補助対象団体
堺市から譲渡を受けた固定式青色回転灯装備パトロール専用車両と同等であると認める条件は、以下のとおりとする。
1.乗用自動車であること。
2.放送設備を内蔵する青色回転灯を車両に固定して取り付けていること。
3.青色防犯パトロール専用車両として使用している状況が認められること。
3 補助金の額
補助金の額を算出する計算式における車両台数は、堺市から譲渡を受けた固定式青色回転灯装備パトロール専用車両及び譲渡車両と同等であると認めた車両の台数とする。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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