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堺市法律相談実施要領

更新日:2024年1月11日

(趣旨)
第1条 この要領は、弁護士による法律相談(以下「相談」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談内容)
第2条 相談内容は、市民生活上における法律問題に関するものとする。
(実施形態)
第3条 相談の実施形態は次のとおりとする。
(1) 実施場所、実施日、実施時間、予約開始日及び予約開始時間は、別表のとおりとする。ただし、実施日が堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)に定める市の休日(以下、「休日」という。)にあたるときは、実施しないものとする。
(2) 相談時間は、1回につき25分以内とする。
(3) 相談員は、本市から業務を委託された大阪弁護士会が派遣する弁護士とする。
(相談の利用対象者)
第4条 相談を利用することができる者は、本市の区域内に住所を有する者とする。ただし、所管部長が特に認める場合は、この限りでない。
(相談費用)
第5条 相談費用は、無料とする。
(相談回数の制限)
第6条 相談回数は、相談者1人につき区ごとに年度内1回限りとする。
(相談の中止)
第7条 次に掲げる場合には、相談は中止する。
(1) 天災等やむを得ない事情が生じた場合
(2) 前号のほか、副区長が必要と認める場合
(相談予約の申込等)
第8条 相談の予約は、住所を有する区にかかわらず申込みできるものとし、相談を受けようとする別表の予約受付課(以下「予約受付課」という。)に対し、原則として電話で申込むものとする。
2 予約開始日が休日にあたるときは、その直前の執務日を予約開始日とする。
3 第1項の申込みをする場合は、氏名、住所、電話番号を明らかにしなければならない。
4 相談開始時刻は、申込みをした予約受付課が指定するものとする。
5 相談者は、やむを得ない事情により予約を解除する場合は、相談開始時間前に相談の予約をした予約受付課に対し、原則として電話で予約解除の申し出をしなければならない。なお、相談者は、連続して2回、無断で予約を解除した場合、2回目の予約日以降3月間、当該区で予約を申し込むことができないものとする。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、相談の実施に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
 附 則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年8月22日から施行する。

別表

実施場所

予約受付課

堺区役所企画総務課

中区役所企画総務課

東区役所企画総務課

西区役所総務課

南区役所総務課

北区役所企画総務課

美原区役所企画総務課

実施日

月・水・金

火・木

水・金

金・火

月・水

木・月

実施時間

13~16時

13~16時

13~16時

13~16時

13~16時

13~16時

13~15時

予約開始日

実施日の前日

実施日直前の月曜日

実施日直前の火曜日

実施日直前の木曜日

実施日直前の金曜日

実施日直前の水曜日

実施日直前の月曜日

予約開始時間

午前9時

午前9時

午前9時

午前9時

午前9時

午前9時

午前9時

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 区政推進課

電話番号:072-228-7579

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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