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堺市応急避難施設運営取扱要領

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、災害が発生し、又はそのおそれがある場合(以下「災害発生時等」という。)において、これらの事態から迅速かつ適切に被災者等の安全を守るため、堺市内の校区自治連合会等(以下単に「連合会等」という。)が管理する地域会館等(以下単に「地域会館等」という。)を応急に収容する避難施設として開設することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)災害 堺市災害応急救助要綱(昭和54年制定。以下「要綱」という。)第1条に規定する災害をいう。
(2)被災者等 本市区域内に居住する者のうち、要綱第1条の規定による応急救助措置の適用に該当する者又は該当するおそれがある者をいう。
(3)応急避難施設 災害発生時等において、避難を必要とする被災者等を応急に収容するため、本市が避難施設として開設した地域会館等をいう。
(応急避難施設の開設)
第3条 区長は、災害のうち火災発生時等において被災者等を避難させるため、応急に避難施設へ収容する必要があると認めるときは、連合会等に承認を得たうえ、地域会館等を応急避難施設として開設することができる。
2 連合会等は、前項の規定により区長が応急避難施設を開設する場合において、災害による被害等により地域会館等が避難施設として使用することに支障をきたすときは、ただちに区長へ報告することとする。
3 区長は、前項の規定に基づく連合会等からの報告及び地域会館等の立地条件等を十分考慮したうえ、応急避難施設を開設することとする。
4 応急避難施設の開設期間は、開設した日から2日以内とする。ただし、区長が当該期間を超えて開設が必要であると判断したときは、連合会等と協議のうえ、5日まで延長することができる。
(応急避難施設の運営)
第4条 連合会等は、前条第1項の規定により区長が応急避難施設を開設した場合において、開錠及び施錠を行い、避難者が避難している間は本市と随時、連絡調整を行いながら適切に運営を行うものとする。
2 前条第1項の規定により開設した応急避難施設を閉鎖した時は、連合会等は報告書(様式第1号)を区長に提出するものとする。
(運営謝礼金)
第5条 区長は、応急避難施設を開設した場合において、地域会館等を提供し、適切な避難所の運営を行った連合会等の代表者へ、開設期間に応じた運営謝礼金を支給することができる。ただし、共同住宅に居住していたものが被災し、当該共同住宅の管理組合等が管理する集会場等に収容された場合については、支給しないこととする。
2 前項の場合において支給する謝礼金は、開設期間1日につき(2日にわたる場合であっても24時間以内であれば1日とし、2日目以降も同様とする。以下同じ。)15,000円とする。
3 第1項の規定により、連合会等へ運営謝礼金を支給したときは、領収書(様式第2号)を受領することとする。ただし、謝礼金を口座振込により支給したときはこの限りでない。
(風水害発生時等への準用)
第6条 第3条から第5条までの規定は、風水害発生時等について準用する。この場合において、第3条から第5条中、「区長」とあるのは「危機管理監」と読み替えるものとする。ただし、堺市危機管理センター設置規程(平成19年庁達第16号)に規定する堺市危機管理センターを設置したときは、第3条及び第4条中、「区長」とあるのは「危機管理センター長」と読み替える。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、危機管理室長が定める。
附 則
この要領は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成21年10月7日から施行する。
附 則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成22年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市応急避難施設事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市応急避難施設事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年6月1日から施行する。

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ファクス:072-222-7339

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