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堺市任意の高齢者肺炎球菌予防接種実施要綱

更新日:2022年1月4日

1 趣旨
この要綱は、高齢者における肺炎球菌による肺炎の発病及び重症化の防止を図るため、堺市高齢者肺炎球菌予防接種の実施に関する要綱(平成27年制定)による肺炎球菌の予防接種の対象者(以下「定期予防接種対象者」という。)以外の者に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
2 実施主体
予防接種は、本市が主体となって実施する。
3 実施期間
予防接種の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することがある。
4 対象者
この要綱により予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する65歳以上の者(定期予防接種対象者を除く。)とする。
5 実施機関
予防接種は、大阪府医師会予防接種センター、本市が指定する堺市医師会実施協力医療機関並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム及び介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設のうち、本市が指定するもの(以下これらを「実施機関」という。)において実施するものとする。
6 予防接種の申込み
予防接種を受けようとする者は、実施機関において、予防接種について説明を受け、よく理解した上で申し込まなければならない。
7 自己負担金
予防接種を受けた者は、実施機関に対し4,000円を支払わなければならない。
8 自己負担金の免除
市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の自己負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている場合
(3) 市町村民税が非課税の世帯に属する場合
9 無料受診券の交付等
(1)前条の規定により自己負担金の免除を受けようとする者は、あらかじめ市長に堺市任意の高齢者肺炎球菌予防接種自己負担金免除申請書(様式第1号)により申請し、堺市任意の高齢者肺炎球菌予防接種無料受診券(様式第2号。以下「無料受診券」という。)の交付を受けなければならない。
(2)前項の申請書には、自己負担金の免除を受けようとする事由を証する書類を添付しなければならない。
(3)市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、無料受診券を申請者に交付するものとする。
(4)前項の規定により無料受診券の交付を受けた者は、予防接種を受けようとするときは、あらかじめ実施機関に無料受診券を提出しなければならない。
(5)所管部長は、申請者の利便性の向上又は事務処理の効率化に資するものと認める場合その他特に必要があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、別に様式を定めることができる。
(6)第1項の規定にかかわらず、前条各号のいずれかの場合に該当する対象者は、予防接種を受ける際に第2項に規定する書類を実施機関に提示することにより、前条の規定による自己負担金の免除を受けることができる。
10 委任
この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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