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条例についてのパンフレット

更新日:2012年12月19日

堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例 男女がともに輝く堺をめざして

みんなでつくろう男女平等社会 「男だから、女だから」といった性別にとらわれず、個性と能力を生かし、自らの意思によって様々な活動ができるよう、社会を見直していくことが大切です。みんなの力で男女平等社会をつくっていきましょう。

堺市

この条例は、男女平等社会の実現に向けて取り組む指針を定めたものです。
みんなで一体となって男女平等社会をつくっていきましょう。

条例の7つの基本理念

1.個人の人権の尊重 個人としての尊厳が重んじられ、その能力を発揮する機会を確保していきましょう。 2.社会における制度・慣行の見直し 固定的な役割分担意識にとらわれず、だれもが様々な活動に参画できるようにしましょう。 3.政策等の立案・決定への対等な参画 男女が社会の対等なパートナーとして、いろいろな分野に参画できる機会を確保しましょう。 4.家庭生活における活動と社会生活における活動の両立 家族が互いに協力し、社会支援をうけ、子育て、介護等の家庭での活動と社会での活動に均等に責任を分担しましょう。 5.性と生殖に関する健康と権利の尊重 性と生殖に関して、自己決定が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営めるよう配慮しましょう。 6.男女の性別にとどまらないあらゆる人の人権の配慮 自分の性別に違和感を持っている人など、あらゆる人の人権に配慮しましょう。 7.国際社会との協調 国際社会の一員として、他の国々や国際機関とも連携・協調して取り組んでいきましょう。

男女平等社会とは 女性も男性も、性別にとらわれることなく、個性と能力を最大限発揮できる社会のことをいいます。すべての人は、対等な社会の構成員として自分の意思で社会のあらゆる分野の活動に参画し、共に責任を担います。

みんなが男女平等社会づくりに責任をもちます

市は

  • 市は、男女平等社会の形成の推進に関する施策を総合的に実施していきます
  • 市は、施策の実施にあたり、国、大阪府、市民、事業者との連携、協力をすすめます

市民のみなさんは

  • 家庭、職場、地域など身近なところから男女平等社会をつくるために取り組んでいきましょう
  • 市がおこなう男女平等推進施策に協力してください

事業者のみなさんは

  • 職場の中で、男女が対等に参画する機会を積極的に確保しましょう
  • 職業と家庭、地域の活動などが両立できるよう、職場環境を整備しましょう
  • 市がおこなう男女平等推進施策に協力してください

教育にかかわられるみなさんは

  • 家庭、職場、学校、地域などで男女平等の理念に配慮した教育をおこなうよう努めましょう
  • 子どもたちの男女平等教育に積極的に参画していきましょう

条例のポイント

性別による権利侵害をなくしましょう(第8条)

  • 女だから、男だからという理由で差別してはいけません
  • 地域、職場、学校などでセクシュアル・ハラスメントをしてはいけません
  • 個人の尊厳を踏みにじるドメスティック・バイオレンス※やこれと相関する児童虐待をおこなってはいけません
     ※配偶者など親しい関係の者からの身体的・性的心理的又は経済的暴力をいう

固定的な性別役割や、人権を侵害するような表現をなくしましょう(第9条)

  • ポスターや広告などで、固定的な性別役割や、性的暴力などを助長、連想させる表現・人権を侵害する性的な表現はやめましょう

審議会などに男女の意見を反映していきます(第13条))

  • 市の審議会などの委員では、男女いずれか一方の数が10分の4未満とならないよう努めます

苦情や相談の申し出ができます(第16条・17条)

  • 男女平等推進施策への苦情・意見や性別による権利侵害等について申し出ができます

市民のみなさんから苦情・相談を受け付けます

こんなとき苦情や相談をすることができます

苦情、相談受付の際の図

この条例のお問い合わせは

堺市ダイバーシティ企画課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
TEL:072-228-7408 FAX:072-228-8070

Eメールdaiki@city.sakai.lg.jp

ホームページアドレス

堺市行政資料番号 3-D3-02-0117

このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課

電話番号:072-228-7159

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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