堺市立美原体育館等指定管理者の選定結果について
更新日:2022年7月20日
施設名 |
堺市立美原体育館 |
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選定団体 |
所在地 堺市美原区多治井878 番地1 |
指定期間(予定) |
平成31年4月1日から平成36年3月31日まで(5年間) |
選定の経過 |
平成30年7月6日堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会(選定基準等の審議) |
応募団体 |
特定非営利活動法人美原体育協会 |
審査の内容及び選定の理由 |
堺市立体育館条例(昭和60年条例第8号)第16条第1項、堺市スポーツ施設条例(昭和59年条例第9号)第15条第1項及び堺市美原B&G海洋センター条例(平成16年条例第115号)第17条第1項の規定により公募を行い、応募のあった当該団体について、堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会において堺市立体育館条例第16条第3項、堺市スポーツ施設条例第15条第3項及び堺市美原B&G海洋センター条例第17条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、良好な評価を得た。当該団体は、本市のスポーツ振興及び当施設の管理運営の考え方を十分に理解し、また利用者サービスの向上、経費縮減への取組方針及びこれまでの実績から管理運営能力を十分に有すると考えられることなどから、条例に規定する要件に適合すると認められる。以上のことから、堺市立美原体育館等の設置目的をより効果的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ることができる団体であると総合的に判断し、選定したものである。 |
最終審査結果表 |
別表のとおり |
会議録 |
平成30年第1回堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会 会議録 |
※上記選定結果をもとに平成30年第4回市議会に指定管理者指定についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行いました。
別表 審査結果表
条例に定める指定の要件等 |
審査項目 |
配点 |
特定非営利活動法人美原体育協会 |
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(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。(堺市立体育館条例第16条第3項第1号、堺市スポーツ施設条例第15条第3項第1号、堺市美原B&G海洋センター条例第17条第3項第1号) |
(1)管理運営の基本方針 |
30点 |
23点 |
(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他経営に関する能力を有すること。(堺市立体育館条例第16条第3項第2号、堺市スポーツ施設条例第15条第3項第2号、堺市美原B&G海洋センター条例第17条第3項第2号) |
(1)安定的な経営資源 |
30点 |
23点 |
(3)利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。(堺市立体育館条例第16条第3項第3号、堺市スポーツ施設条例第15条第3項第3号、堺市美原B&G海洋センター条例第17条第3項第3号) |
(1)利用者・利用者ニーズの把握 |
30点 |
23点 |
(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること。(堺市立体育館条例第16条第3項第4号、堺市スポーツ施設条例第15条第3項第4号、堺市美原B&G海洋センター条例第17条第3項第4号) |
(1)休業日、開館時間の考え方 |
60点 |
44点 |
(5)施設の効用を最大限発揮させることができること。(堺市立体育館条例第16条第3項第5号、堺市スポーツ施設条例第15条第3項第5号、堺市美原B&G海洋センター条例第17条第3項第5号) |
(1)目標設定 |
60点 |
45点 |
(6)管理経費の縮減が図られること。(堺市立体育館条例第16条第3項第6号、堺市スポーツ施設条例第15条第3項第6号、堺市美原B&G海洋センター条例第17条第3項第6号) |
(1)経費削減の考え方と方法 |
42点 |
21点 |
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件(堺市立体育館条例第16条第3項第7号、堺市スポーツ施設条例第15条第3項第7号、堺市美原B&G海洋センター条例第17条第3 項第7号) |
(1)障害者等就職困難者の雇用の考え方 |
48点 |
34点 |
合計点 |
300点 |
213点 |
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