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堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園指定管理者の選定結果について

更新日:2016年2月23日

施設名 堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園
選定団体

所在地 堺市堺区熊野町東4丁4番20号
名称   公益財団法人 堺市文化振興財団
代表者 理事長 梅原 利之

指定期間(予定)

堺市民芸術文化ホール 平成28年10月1日~平成36年3月31日(7年6カ月間)
堺市翁橋公園 平成31年1月1日~平成36年3月31日(5年3カ月間)

選定の経過

平成27年10月13日 堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会
              (選定基準等の審議)
平成28年 1月12日 堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会
              (書類審査・面接審査・候補者の選定)

申請団体

公益財団法人 堺市文化振興財団

審査の内容
及び
選定の理由

堺市民芸術文化ホールが、本市の文化施策における中核を担う施設として、市民の文化力の向上及び魅力と活力のある地域社会の形成や都市魅力を創造・発信していくためには、劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)やその指針を遵守し、公共ホールの使命を果たすことが重要である。
また、堺市民芸術文化ホールの運営管理は、平成27年3月に制定した自由都市堺文化芸術まちづくり条例(平成27年条例第4号)に基づく、文化振興によるまちづくりの観点や文化振興施策との整合性を図る必要がある。
加えて、本市の文化施策を実践する中枢文化施設として、長期の企画・準備期間を要する優れた舞台芸術や多彩な公演の開催、専門人材の確保・育成、並びに事業の企画・立案・実施や広報・営業等のノウハウを蓄積し、本市の財産とするとともに後世に引き継いでいくためには、長期的に安定した運営を担保することが必要である。
堺市文化振興財団は、本市の文化振興の推進母体として設立されて以来、市内文化団体や教育機関などと連携して普及啓発事業などを展開してきた実績があり、市と一体となって、公共ホールとしての使命を果たしつつ、実施する事業の質を担保し、採算性と公益性のバランスをとった運営ができる唯一の団体である。
また、一体的に整備される堺市翁橋公園は、緑豊かな憩いの場及び来館者を迎え入れるアプローチ空間として、効率的・効果的な維持管理だけでなく、そのスペースを活用した様々なイベントを主体的に実施し、機能的で有意義な空間活用を行うため、堺市民芸術文化ホールと一体的に運営管理することが必要である。
このことを踏まえ、堺市民芸術文化ホール条例(平成27年条例第52号)(以下「ホール条例」という。)第19条第1項及び堺市公園条例(昭和35年条例第18号)(以下「公園条例」という。)第27条第1項の規定に基づき、文化観光局指定管理者候補者選定委員会において、ホール条例第19条第3項及び公園条例第27条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、当該団体は良好な評価を得た。当該団体は、本市の文化振興及び当施設の管理運営の考え方を十分に理解し、また利用者サービスの向上、収支改善への取組方針及びこれまでの実績から管理運営能力を十分に有し、条例に規定する要件に適合すると認められる。以上のことから、当施設の設置目的をより効果的、効率的に達成することが出来る団体であると総合的に判断し選定したものである。

最終審査結果表 別表のとおり
会議録

平成27年度第2回堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会会議録
平成27年度第4回堺市文化観光局指定管理者候補者選定委員会会議録

別表 最終審査結果表

条例に定める指定の要件等 審査項目 配点 公益財団法人堺市文化振興財団

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(ホール条例第19条第3項第1号)
(公園条例第27条第3項第1号)

(1)管理運営の基本方針
(2)まちの活性化への寄与
(3)平等利用・安全の確保

80点 62点

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(ホール条例第19条第3項第2号)
(公園条例第27条第3項第2号)

(1)安定的な経営資源
(2)財務規模、組織状況
(3)事業実績

120点 88点

(3) 利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(ホール条例第19条第3項第3号)
(公園条例第27条第3項第3号)

(1)利用者・利用者ニーズの把握
(2)広報・モニタリング計画
(3)個人情報保護・情報公開の考え方
(4)人権尊重の考え方
(5)障害者等への考え方

60点 42点

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(ホール条例第19条第3項第4号)
(公園条例第27条第3項第4号)

(1)休業日、開館時間の考え方
(2)利用料金の考え方
(3)人員配置、人材育成の考え方、研修計画
(4)苦情対応の考え方
(5)非常時対策

80点 61点

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(ホール条例第19条第3項第5号)
(公園条例第27条第3項第5号)

(1)目標設定
(2)目標達成の方策
(3)文化芸術振興事業の実施計画
(4)レストランの運営計画
(5)翁橋公園の維持管理・活用事業の計画
(6)自主事業の実施計画

300点 219点

(6) 管理経費の縮減が図られること。
(ホール条例第19条第3項第6号)
(公園条例第27条第3項第6号)

(1)収支改善等の考え方・方法
(2)収支計画

80点 53点

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(ホール条例第19条第3項第7号)
(公園条例第27条第3項第7号)

(1)障害者等就職困難者の雇用
(2)市内経済の活性化
(3)地域振興、地域コミュニティ醸成
(4)環境問題への取組
(5)市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、高齢者雇用、環境マネジメント)

80点 35点
合計 800点 560点

このページの作成担当

文化観光局 観光部 観光企画課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

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