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堺市立人権ふれあいセンター指定管理者候補者の選定結果について

更新日:2018年11月28日

施設名 堺市立人権ふれあいセンター
選定団体

所在地 堺市堺区協和町一丁1番23号
名称   JSAグループ
(代表団体)
堺市堺区協和町一丁1番23号
一般財団法人 堺市人権協会
(他の構成団体)
堺市堺区大仙西町二丁69番9
公益財団法人 堺市就労支援協会
堺市堺区大仙西町二丁70-1メゾン大仙101号
特定非営利活動法人 ヒューマン・ライツ・アドバンス・堺

指定期間(予定) 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで(5年間)
選定の経過

平成30年 5月30日  堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会
(選定基準等の審議)
平成30年10月11日 堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会
(書類審査、面接審査、候補者の選定)

応募団体 JSAグループ(構成団体:一般財団法人 堺市人権協会、公益財団法人 堺市就労支援協会、特定非営利活動法人 ヒューマン・ライツ・アドバンス・堺)

審査の内容
及び
選定の理由

堺市立人権ふれあいセンター条例(昭和49年条例第34号)第19条第1項の規定により公募を行い、応募のあった当該団体について堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会において同条例第19条第3項の選定要件に沿って審査を行った結果、当該団体が良好な評価を得た。
当該団体は、本センターが同和問題を始めあらゆる人権問題を速やかに解決するための人権行政推進拠点施設であることを十分に理解し、また、これまでの管理運営の実績などから、管理運営能力を十分に有し、同条例に規定する要件に適合すると認められる。
以上のことから、堺市立人権ふれあいセンターの設置目的をより効果的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ることができる団体であると総合的に判断し、選定したものである。

最終審査結果表 別表のとおり
会議録

平成30年度第1回堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会 会議録
平成30年度第2回堺市市民人権局指定管理者候補者選定委員会 会議録

※上記選定結果をもとに平成30年第4回市議会に指定管理者についての議案提出を行い、議決を受けた後に指定管理者の指定を行います。

条例に定める指定の要件 審査項目 配点

JSAグループ

(1) 事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。
(人権ふれあいセンター条例第19条第3項第1号)

(1)管理の基本方針
(2)隣保館の考え方
(3)平等利用・安全の確保

33点 23点

(2) 事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。
(同条例第19条第3項第2号)

(1)安定的な経営資源
(2)財務規模、組織状況
(3)事業実績

30点 23点

(3) 使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。
(同条例第19条第3項第3号)

(1)利用者・利用者ニーズの把握、苦情対応の考え方
(2)個人情報保護、情報公開の考え方
(3)人権尊重の考え方
(4)障害者等への考え方
(5)広報・モニタリング計画

42点 31点

(4) 効果的かつ効率的な管理を実施できること。
(同条例第19条第3項第4号)

(1)休業日、開館時間の考え方
(2)人員配置、人材育成の考え方、研修計画
(3)利用料金の考え方
(4)非常時対策

27点 20点

(5) 施設の効用を最大限発揮させることができること。
(同条例第19条第3項第5号)

(1)事業計画
(2)目標設定、目標達成の方策
(3)自主事業の実施計画

60点 38点

(6) 管理経費の縮減が図られること。
(同条例第19条第3項第6号)

(1)経費削減の考え方・方法
(2)収支計画
(3)指定管理料の削減

72点 42点

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める要件
(同条例第19条第3項第7号)

(1)障害者等就労困難者の雇用
(2)市内経済の活性化
(3)地域振興、地域コミュニティの醸成
(4)環境問題への取組
(5)市の施策に整合する取組実績等(障害者雇用、子育て支援、高齢者雇用、本社・本店、環境マネジメント)

36点 23点
合計点 300点 200点

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 区政推進課

電話番号:072-228-7579

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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