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会議規約・委員構成

更新日:2022年6月7日

堺市安全まちづくり会議規約

(名称)

第1条 この協議会は、堺市安全まちづくり会議(以下「安全会議」という。)と称する。

(目的)

第2条 安全会議は、市、警察、事業者、市民、地域団体等との協働により、犯罪を防止し地域の安全を確保する市民運動を展開することにより、市民が安全に安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 安全会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 市民、事業者等の防犯意識の高揚を目的とする啓発等
 (2) 市民、事業者等の自主的な地域安全活動の支援
 (3) 犯罪の発生を抑制する環境の整備及び改善
 (4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪を防止し地域の安全を確保するために必要な事項

(構成)

第4条 安全会議は、別表第1に掲げる関係団体及び関係行政機関(以下「構成団体」という。)をもって構成する。

 2 委員は、構成団体から選出された者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第5条 安全会議に会長及び副会長若干名を置き、会長は堺市長の職にある者をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

 2 会長は、安全会議を代表し、会務を総理する。

 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序に従い、その職務を代理する。

(会議)

第6条 安全会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長又は会長があらかじめ指名した者がその議長となる。

 2 会長は、必要があると認めるときは、会議の内容に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第7条 安全会議の円滑な運営を図るため、幹事会を置く。

 2 幹事会は、別表第2に掲げる関係団体及び関係行政機関から推薦される幹事をもって構成する。

 3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事長は堺市市民協働課長の職にある者をもって充て、副幹事長は幹事の互選により定める。

 4 幹事会の会議については、前条の規定を準用する。この場合において「安全会議の会議」とあるのは「幹事会」と、「会長」とあるのは「幹事長」と、「委員」とあるのは「幹事」と読み替えるものとする。

(事務局)

第8条 安全会議の事務局は、堺市堺区南瓦町3番1号堺市役所内に置く。

(委任)

第9条 この規約に定めるもののほか、安全会議の運営について必要な事項は、会長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行後最初に行われる安全会議の会議及び幹事会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、堺市が行う。

附則

 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この規約は、平成20年10月1日から施行する。

附則

 この規約は、平成24年4月1日から施行する。

附則

 この規約は、平成24年7月30日から施行する。

附則
 この規約は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1

【行政】
堺市
堺市教育委員会
大阪府

【議会】
堺市議会

【警察】
大阪府警察堺市警察部
大阪府堺警察署
大阪府北堺警察署
大阪府西堺警察署
大阪府中堺警察署
大阪府南堺警察署
大阪府黒山警察署
大阪府警察本部

【事業者団体】
堺商工会議所

【防犯協議会等】
堺防犯協議会
北堺防犯協議会
西堺防犯協議会
中堺防犯協議会
南堺防犯協議会
黒山防犯協議会

【市民・地域団体等】(50音順)
堺市更生保護女性会
堺市自治連合協議会
堺市社会福祉協議会
堺市女性団体協議会
堺市青少年指導員連絡協議会
堺市農業協同組合
堺市PTA協議会
堺市保護司会連絡協議会

別表第2

【行政】
堺市
堺市教育委員会

【警察】
大阪府警察堺市警察部
大阪府堺警察署
大阪府北堺警察署
大阪府西堺警察署
大阪府中堺警察署
大阪府南堺警察署
大阪府黒山警察署

【事業団体】
堺商工会議所

【防犯協議会等】
堺防犯協議会
北堺防犯協議会
西堺防犯協議会
中堺防犯協議会
南堺防犯協議会
黒山防犯協議会

【市民・地域団体等】(50音順)
堺市自治連合協議会
堺市社会福祉協議会
堺市女性団体協議会
堺市青少年指導員連絡協議会
堺市PTA協議会

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電話番号:072-228-7405

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