このページの先頭です

本文ここから

第1回 安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例検討懇話会議事録(要旨)

更新日:2012年12月19日

1.開催日時

 平成20年12月18日(木曜) 10時から12時

2.場所

 堺商工会議所2階 大会議室

3.傍聴者

 なし

4.事務局

 堺市 市民人権局 市民生活部 地域活動促進課

5.議事の内容

(1)(仮称)安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例(案)

 (1)条例目的、(2)基本理念、(3)関係条例、(4)責務、(5)推進体制について

委員からの主な意見(要旨)

  • 市民や事業者については努力規定でいいが、市の場合は義務規定とするべき。
  • 「区ごとに」という書き方は区役所だけと捉えられるので、「市役所の本庁内での推進体制並びに区ごとの推進体制を組織する」と、責務として規定にしていただきたい。
  • 要援護者として「高齢者・障害者・児童」のほか、「外国人」、「妊産婦」も入れるべき。
  • 家の外の問題だけではなく、家の中の問題、子どもの虐待や高齢者の虐待などの問題もある。
  • 「男女平等社会の形成の推進に関する条例」や「平和と人権を尊重するまちづくり条例」との関係性を明記すべき。
  • 活動団体名と活動内容が入り混じった表現になっている。整理するべき。
  • 事業者について、商売や企業系以外の、各種団体や組織、学校等の位置付けを伺いたい。
  • 条例に「人同士のつながりが安心できる」「もっとお互いのことが解りあえる」など、市民の気持ちや心構えを盛り込んでほしい。
  • 一人ひとりが意識を持つような啓発が市の重要な仕事。市は市民への啓発の責務があるということも明記していただきたい。
  • たとえば、北区の百舌鳥養護学校では、大きな災害に遭ったときに家が遠くて障害を持つ大きな子どもが家に帰れなくなり備蓄品もない状況があるが、こういう問題は堺市全域でやっていかなければならない。
  • 「区ごと」ではなく、市全域でやらなければならない分野や、市全域で活動する団体もある。「区を中心として」ではどうか。
  • 市民の皆様にわかりやすく誤解を招かぬよう、用語を定義すべき。
  • 親切、市民の心というものを条例の中に入れておいた方がいい。

(2)大阪府内の犯罪情勢等について

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで