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[3-5] 公共的施設のバリアフリー化の推進

更新日:2015年4月24日

現状と課題

  • 高齢者や障害者(以下「障害者等」という)の生活や社会参加の基盤として、公共施設や公共交通機関等をはじめとした都市基盤のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン*に基づくまちづくりは重要です。「実態調査」によれば、外出する時に困ることが「ない」という人は2割程度と少なく、多くの障害者等が「道路や駅に階段や段差が多い」「電車・バスの乗降が困難、混雑時に利用しにくい」など、さまざまな点で外出時に困難を感じています。
  • 国においては、公共交通機関、建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、障害者等が利用する施設が多くある地域を中心に、バリアフリー化を推進するため、従来の「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」と「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」を統合・拡充し、平成18年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の推進に関する法律」(バリアフリー新法)が施行されました。
  • これまで、「大阪府福祉のまちづくり条例」に基づく建築物の確認・検査、また、「堺市交通バリアフリー基本構想」に基づく道路・鉄道駅舎等のバリアフリー化の推進やノンステップバス*の導入促進、「堺市ハートフル整備計画(市有建築物福祉改善整備計画)」に基づく公共施設のバリアフリー化など、さまざまな取り組みを進めてきました。しかし、外出時に不便を感じる障害者等は依然として多いことから、上記のバリアフリー新法に基づく新たなバリアフリー基本構想を策定するとともに、障害当事者の意見も聞きながら、障害種別にきめ細かく配慮した基盤整備を一層推進し、障害者等が安全・安心に暮らせるまちづくりを展開していく必要があります。
  • 都市基盤のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン*のまちづくりにおけるハード面の環境整備、移動の妨げとなる放置自転車等の対策とともに、まちなかでの障害者等への配慮など、「心のバリアフリー」に向けての取り組みも合わせて推進していくことが必要です。

施策の取り組み方向

(1)障害者等に配慮した公共交通機関の整備

  • 鉄道事業者等と連携し、鉄道駅舎を含め、公共交通機関の施設などのバリアフリー化を引き続き促進していきます。
  • 駅施設や車両内での案内に関して、障害特性に配慮した情報提供・表示を一層充実するため、交通事業者等に働きかけていきます。
  • 障害者等の意見を聴きながら、公共交通機関におけるバリアフリー化の促進に努めます。

(2)障害者等に配慮した公共的施設の整備

  • 駅を中心とした地区や、障害者等が利用する施設が多くある地域を中心に、バリアフリー化を計画的に推進します。
  • 市役所、区役所をはじめとする公共施設について、きめ細かく障害特性に配慮し、より一層のバリアフリー化を推進します。また、大規模建築物などを整備する主体に対する指導等を徹底します。
  • 公園施設のバリアフリー化により、障害者等が利用しやすい都市公園の整備を進めます。
  • 現地点検調査(タウンウォッチング)などの手法も活用し、障害者等の意見を聞きながら、地区整備や施設整備におけるバリアフリー化の推進に努めます。

(3)障害者等に配慮したまちづくりの推進

  • 歩道の段差や勾配の改善、視覚障害者誘導ブロックの敷設など、障害者等に配慮した安全な歩行空間の確保を推進します。
  • 障害者等の移動の妨げになる放置自転車の撤去・削減等の対策を推進します。
  • 市民や事業者等に対し、バリアフリー化についての周知・啓発を一層充実するとともに、移動中に困っている障害者等に出会ったときの配慮や、自転車利用のルール・マナーなどについて、「心のバリアフリー」の醸成に向けた啓発を進めます。
  • 車での人の乗降に必要な駐車スペースについて、障害者等に配慮したスペースの確保に向けてより一層検討を進めます。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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