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更新日:2014年7月29日
任命権者の諮問に応じ、職員(臨時的に任用された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以外の非常勤職員を除く。)の傷病による休養等についての審査に関する事務
総務局 人事部 労務課
電話番号:072-228-7407
ファクス:072-228-8823
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階
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