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堺市総合教育会議

更新日:2022年10月1日

概要

 教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直し等制度の改革を図る「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が、平成27年4月1日に施行されました。

 この法改正により、教育に関する予算の編成・執行などの権限を有している地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るため、すべての地方公共団体に「総合教育会議」が設置されることになり、堺市においても「堺市総合教育会議」が設置されています。

根拠法令 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)
協議事項及び調整事項

次に掲げる事項にかかる市長及び教育委員会の権限に属する事務のうち、政策的判断を要する事務
(1)大綱(法第1条の3第1項に規定するもの)の策定に関する事項
(2)法第1条の4第1項第1号及び2号に掲げる事項

設置年月日 平成27年4月1日
構成員

市長、教育長、教育委員

公開情報 公開
所管課 政策企画部

このページの作成担当

市長公室 政策企画部 計画推進担当

電話番号:072-228-7517

ファクス:072-222-9694

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館4階

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