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都市計画審議会の設置と役割

更新日:2023年11月27日

 本都市計画審議会は、都市計画法第77条の2の規定に基づき設置される法定の附属機関であり、堺市都市計画審議会条例で組織及び運営に関する必要な事項が定められています。市町村に都市計画審議会を置くことができるとなっていますが、政令指定都市は同法第87条の2第11項の規定により必ず設置することとなっています。

 本審議会委員は学識経験者、本市議会議員等の計20人で構成されています。

 都市計画は、都市の将来像を決めるものであり、かつ土地等の関係者の権利や利害をはじめ市民生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を決める前に第三者からなる都市計画審議会の議を経て都市計画を定めることとなっています(都市計画法第19条第1項)。

[参照条文]

堺市都市計画審議会委員名簿

令和5年11月22日現在

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建築都市局 都市計画部 都市計画課

電話番号:072-228-8398

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